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令和 3年 12月 定例会-12月03日-03号

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  1. 草加市議会 2021-12-03
    令和 3年 12月 定例会-12月03日-03号


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    最終取得日: 2023-04-04
    令和 3年 12月 定例会-12月03日-03号令和 3年 12月 定例会                 令和3年草加市議会12月定例会                    議事日程(第4日)                                 令和3年12月 3日(金曜日)                                    午前10時   開  議  1 開  議  2 市政に対する一般質問  3 次会日程報告  4 散  会 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ 午前10時00分開議
    ◇出席議員 26名    3番  大  里  陽  子   議 員    16番  西  沢  可  祝   議 員    4番  吉  岡     健   議 員    17番  小  川  利  八   議 員    5番  矢  部  正  平   議 員    18番  芝  野  勝  利   議 員    6番  菊  地  慶  太   議 員    19番  中  野     修   議 員    7番  石  川  祐  一   議 員    20番  関     一  幸   議 員    8番  金  井  俊  治   議 員    21番  佐  藤  憲  和   議 員    9番  田  中  宣  光   議 員    22番  吉  沢  哲  夫   議 員   10番  白  石  孝  雄   議 員    23番  佐 々 木  洋  一   議 員   11番  井  手  大  喜   議 員    24番  飯  塚  恭  代   議 員   12番  佐  藤  利  器   議 員    25番  松  井  優 美 子   議 員   13番  石  田  恵  子   議 員    26番  切  敷  光  雄   議 員   14番  斉  藤  雄  二   議 員    27番  鈴  木  由  和   議 員   15番  広  田  丈  夫   議 員    28番  新  井  貞  夫   議 員 ◇欠席議員  なし ◇地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者   浅  井  昌  志   市長           坂  田  幸  夫   健康福祉部長   小  谷     明   副市長          石  倉     一   市民生活部長   山  本  好 一 郎   教育長          鈴  木  博  幸   都市整備部長   多  田  智  雄   総合政策部長       青  木     裕   教育総務部長   柳  川  勝  巳   総務部長         鈴  木  眞  治   選挙管理委員会委員長   高  橋  知  之   自治文化部長 ◇本会議に出席した議会事務局職員   高  松  光  夫   議会事務局長       贄  田  隆  史   総括担当主査   武  田  一  夫   議会事務局次長      岩  元  裕  志   主査   古  賀  千  穂   総括担当主査 ◇傍 聴 人    7名 午前10時00分開議 △開議の宣告 ○井手大喜 議長  ただいまから本日の会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問 ○井手大喜 議長  日程に従い、市政に対する一般質問を行います。  発言通告により順次発言を許します。  8番、金井議員。 ◆8番(金井俊治議員) おはようございます。  議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行ってまいります。  まず初めに、高年者の健康づくりについて、一般質問を行ってまいります。  第八次草加市高年者プランによると、85歳以上の人口は令和17年には1万4,637人と、令和2年の2倍以上に達することが見込まれております。  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果によれば、85歳以上では運動器機能が急激に低下する等、高齢化に応じた様々な機能低下の傾向が見られます。  高年者が地域で生き生きと生活を続けるためには、日頃から健康維持に気軽に取り組める環境が必要ではないでしょうか。  草加市には、高年者の皆様が健康で明るく楽しく過ごせるように、であいの森やふれあいの里があります。まず、両施設では、高年者の健康づくりに向けて、どのような取組を行い、今後どのような展開を考えているのか、お伺いをいたします。  また、各公共施設が主催する高年者の健康づくりに向けた事業にはどのようなものがあるのか、お伺いをいたします。  高年者の皆様が好きなときに気軽に健康づくりに取り組めるように、身近なコミュニティセンター、公民館、文化センターなどの屋内公共施設に健康器具など設置することはできないものでしょうか、市の見解をお伺いいたします。  最近、公園で中高年が楽しめる器具が増えております。健康づくりや老化防止に役立ててもらおうと、自治体が力を入れているようです。  草加市でも健康器具を設置している公園がありますが、どのような健康器具が設置されているのか。また、今後、ほかの公園にも健康器具を設置することが可能なのか、お伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  おはようございます。  高年者の健康づくりに係る御質問のうち、健康福祉部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、総合福祉センターであいの森と高年者福祉センターふれあいの里においてどのような取組を行っているのかについてでございますが、それぞれの施設では各種健康相談や主催事業のほか、予約なしで気軽に来館される方を対象に、毎日のラジオ体操や、介護予防運動と脳トレなどの学習を組み合わせたプログラムを月4回程度実施してございまして、利用者からは好評を得ているところでございます。  また、足つぼ遊歩道やエアロバイクなども設置されておりまして、施設利用者の皆様が自由に健康づくりに取り組まれている状況でもございます。  次に、今後どのような取組を行っていくのかについてでございます。  両館の利用者アンケートを実施した結果、関心の高い事業といたしましては、健康づくりや運動機能向上のほか、筋力アップトレーニングといった御意見もございました。  健康寿命の延伸や認知症予防のためには、体を動かすことが重要とされていることから、そのアンケート結果も踏まえまして、両施設におきましては運動機器の活用を図るとともに、心身機能の維持向上に役立つ介護予防効果の高い健康づくり事業に取り組んでまいりたいと考えてございます。 ○井手大喜 議長  高橋自治文化部長。 ◎高橋 自治文化部長  高年者の健康づくりに係る御質問のうち、自治文化部に係る事柄について御答弁申し上げます。  初めに、各公共施設が主催する高年者の健康づくりに向けた事業でございますが、体育施設及びコミュニティセンターにおける事業のうち、65歳以上の方を対象とした事業としましては、はつらつ元気体操教室を本市、草加市スポーツ協会及び各施設の指定管理者が共催で実施をしているところでございます。  次に、健康づくりに向けた器具の設置につきましては、現在、草加市スポーツ健康都市記念体育館内にあるトレーニング室において様々なトレーニング機器を設置しており、高年者を含めた幅広い年齢の方に御利用いただいているところでございます。  なお、コミュニティセンター等における器具の設置につきましては、設置スペースや安全性の確保等に課題があるものと考えております。現状においても、利用者から具体的な器具の設置要望等はいただいておりませんが、今後、利用者のニーズを伺いながら検討してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  高年者の健康づくりについての御質問のうち、教育総務部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、各公共施設が主催する高年者の健康づくりに向けた事業につきましては、公民館、文化センターでは健康エクササイズ高年者健康リズム体操教室、はつらつ元気体操教室等を実施し、高年者の皆さんが健康で明るく楽しく過ごせるような取組を進めているところでございます。  次に、健康器具を設置することにつきましては、現在のところ、利用者の安全対策や器具を設置するオープンスペースの確保などについて課題があると認識しておりますが、現在取り組んでいる事業により多くの方々に参加していただくことで、高年者の健康づくりに寄与してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  高年者の健康づくりに係る御質問のうち、都市整備に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、公園・広場にどのような健康器具が設置されているのかについてでございますが、ぶら下がり、はしごステップ、背伸ばしベンチ、足伸びボードなどの健康器具を、まつばら綾瀬川公園やそうか公園をはじめ、現在17か所の公園・広場に57基設置しており、子どもから高年者まで幅広い世代の皆様に御利用いただいているところでございます。  次に、他の公園に健康器具を設置することは可能かについてでございますが、おおむね1,000㎡以上の既存の公園・広場におきまして、地元町会などから健康器具設置の御要望をいただきました場合には、健康器具の設置に向け検討させていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  8番、金井議員。 ◆8番(金井俊治議員) 御答弁ありがとうございました。  1点、要望させていただきます。  高年者の方が健康であれば、もちろん御自身にとってもよいことですし、介護保険・健康保険の費用も抑えていけるのではないでしょうか。安全面や場所の問題もありますが、身近な公共施設で高年者にとって気軽に運動ができるように、健康維持や健康増進のための健康器具の設置については、今後も検討していただきますよう要望させていただき、次の質問に移ってまいります。  次に、来庁者の利便性向上について質問を行ってまいります。  ア、おくやみコーナーについて。  家族を亡くした遺族が行う故人に係る各種手続の負担を軽減するためのおくやみコーナーを設置する自治体が増えてきております。  おくやみコーナーの設置は、平成30年12月に斉藤議員が議会の一般質問で取り上げておりますが、故人に係る手続や届け出はその数も種類も多く、また葬儀も重なるなど、残された遺族の方にとってはかなりの負担で、おくやみコーナーの設置を求める声が度々私のもとにも届いております。  しかしながら、今日に至るまで設置には至っておりません。おくやみコーナーの設置の進捗についてお伺いをいたします。  また、おくやみコーナーで遺族が手続を円滑に行えるためのガイドブックを作成し、配布している自治体もあります。  東大和市のガイドブックを拝見しましたところ、庁舎のどこに行けば、どんな手続ができるのか、内容やいつまでにやらなければいけないといった時期、そのために必要となるものが記載されております。また、士業の方の広告も載せてあり、広告収入をガイドブックの制作費などに充てているのでしょうか。  草加市も遺族の方が手続を円滑に行えるためのガイドブックを作成し、配布したらいかがでしょうか。市の見解をお伺いいたします。  イ、福祉コンシェルジュについて。  福祉コンシェルジュについては、以前、他の議員さんたちと先進地の名古屋市中川区へ視察に伺いました。  福祉コンシェルジュは、役割としては福祉に関連する相談内容の聞き取りや窓口案内を行い、書類の記載案内、来庁者に対して、相談しやすいように積極的にコンシェルジュが声かけを行っております。  福祉関連の窓口は非常に分かりにくかったり、また、ふだんから市役所にあまり行く機会がない市民の方にとってはなおさらで、窓口に行ったら行ったで他の窓口に回されたりと、いわゆるたらい回しとか、例えば、高齢で健康を害し、生活に困窮している場合などは長寿支援課と生活支援課のように、他部署にまたがるケースなんかも多々あります。  複合的で複雑な相談内容に対しては、断らない相談窓口の設置が検討されていることと思いますが、こういった窓口の案内や相談者に積極的に声かけを行い、書類記載の補助を行うことで、相談に訪れた市民の方の不安や不満を取り除き、各窓口で対応する職員さんにとっても本題に移りやすいのではないでしょうか。各窓口に行く前に、ワンクッションあってもいいと思います。  草加市も福祉コンシェルジュを配置してはいかがでしょうか。草加市の考えをお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  柳川総務部長
    ◎柳川 総務部長  来庁者の利便性向上についての御質問のうち、総務部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、本市におけるおくやみコーナー設置に向けた検討状況についてでございます。  令和2年度から、IT・市民サービス推進室を中心に窓口関係の所属が集まり、新庁舎の窓口の利便性の向上策を検討しておりますが、この中でおくやみコーナーの設置についても検討を行っております。  令和2年度におきましては、おくやみコーナーを実施している自治体に、実施形態や取り扱い事務などについて照会を行い、設置に向けて決めていくべき点や配慮すべき点などを明らかにいたしました。  今年度は、庁内の全所属に対して、本市での死亡に関わる手続について調査を行いましたが、手続以外のお知らせなども含めますと、最大で117の手続などがございました。  今後は、これらのうち、どこまでをおくやみコーナーで対応するかなどについて整理をしていく必要がございます。  次に、今後のスケジュールでございますが、令和4年度におくやみコーナーの業務範囲の決定や対応に要する時間の算定などを進め、必要なスペースの検討を行います。  そして、令和5年度に必要な人員の検討などを行い、新庁舎の開設に合わせまして、令和6年度当初からは担当者を配した形で部署を設け、準備が整った段階でサービスを開始したいと考えております。  なお、おくやみコーナーの設置を令和5年度中に行うことも検討いたしましたが、付き添いの方も含め、同時に2組の対応を図るスペースが必要であることや、長時間の対応となるため、落ち着いた状況でお手続いただけるよう、パーティションなどで仕切られたブースが望ましいなどの判断もありまして、必要なスペースが確保できる令和6年度の新庁舎のフルオープンに合わせて、コーナーを設置することとしております。  次に、死亡に関する手続をまとめたガイドブックの作成についてでございます。  近年、死亡、相続に係る必要な手続を案内する冊子を作成し、おくやみガイドブックやおくやみハンドブックとして、死亡届の提出の際に遺族にお渡しする自治体が増えており、これにより御遺族の負担や不安を軽減できているものと捉えております。  おくやみコーナーの設置の検討に際しましては、死亡に関する手続などの整理をしますことから、これを生かすことで、ガイドブックに記載すべき事項の整理も行えます。また、ガイドブックの作成や改善をおくやみコーナーの業務として位置づけることにより、利用する皆様の声を反映したよりよいものにしていけるのではないかと考えておりますので、おくやみコーナーの設置と併せて、ガイドブックを提供できるよう、準備を進めたいと存じます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  来庁者の利便性向上についての御質問のうち、健康福祉部に係る事柄について御答弁申し上げます。  福祉コンシェルジュの配置についてでございます。  福祉コンシェルジュにつきましては、来庁された方から相談の内容をお伺いし、適切な窓口へ御案内することにより、相談窓口に迷うことなく到着できるようにするものでありまして、相談のしやすさにもつながるものと認識しているところでございます。  現在、庁内におきまして、高年者、障がい者、子ども、生活困窮者などの相談支援に関する関係各課が連携することによって、複雑化・複合化した相談に対応できるよう、包括的な支援体制の整備を目指す重層的支援体制整備事業の準備を進めているところでございます。  今後におきましても、福祉コンシェルジュの機能を含め、利用者にとってどのような窓口が分かりやすく、利用したいのか、包括的な相談窓口の機能を効果的に果たすにはどのような窓口体制が最適かなど、他市の先進事例も参考にしながら関係各課と意見交換を行う中で、さらに整理してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  8番、金井議員。 ◆8番(金井俊治議員) 御答弁ありがとうございました。  要望させていただきます。  役所に相談に来られる方は困っているから来ているので、また、ふだん役所に来られない一部の方にとっては緊張するでしょうし、それに福祉の相談については複雑で難しい案件もあると思います。そういうときに、待つのではなく、こちらから利用者に声かけを行うことで利用者も相談しやすくなると思います。行政もサービス業であるという認識が広まっているとも聞いておりますので、福祉コンシェルジュの配置を要望し、次の質問に移ってまいります。  次に、谷塚駅周辺のまちづくりに関わる事柄について質問を行ってまいります。  谷塚駅東西口にあった喫煙所が撤去されたことで、愛煙家の皆様が路上で喫煙している姿を見かけます。  世田谷区は、平成30年に世田谷区環境美化等に関する条例を制定し、条例に区内全域の道路と公園は喫煙禁止を盛り込んで、世田谷区たばこルールを定めました。  また、形だけの条例にならぬよう、一定の喫煙場所を確保して、喫煙者も共存できるまちづくりを模索し、煙や臭いがほとんど漏れないコンテナ型の喫煙所を設置するに至りました。  隣の足立区竹ノ塚駅東口にも、同様のコンテナ型の喫煙所があります。谷塚駅にも同様のコンテナ型の喫煙所を設置できないものでしょうか。  設置のための財源には、たばこ税を充てたらいかがかと思うのですけれども、そこで、まずたばこ税の歳入額についてお伺いをいたします。  次に、たばこ税の使い道についてお伺いをいたします。  たばこ税を活用して、谷塚駅西口地区市街地整備事業まちづくり用地にコンテナ型の喫煙所を設置してはいかがでしょうか。草加市の見解をお伺いいたします。  谷塚駅周辺はベッドタウンとして発展してきましたが、駅前商店街のお店も年々減少する中、駅前の家電量販店が撤退し、グループや家族連れなどでにぎわっておりましたガード下の大型飲食店もなくなってしまいました。  谷塚駅は、斎場を利用するための駅などとも言われますけれども、ただマイナスのイメージばかりではなく、明るいきれいなまちづくりを行おうと、瀬崎、谷塚の町会や商店街の有志の皆さんを中心に設立された谷塚駅周辺活性化協議会によって、谷塚駅東口ロータリー周辺のイルミネーションが実施をされております。  そんな中、文教大学東京あだちキャンパスがオープンをして、約1,800人いる学生の多くが谷塚駅を利用されております。学生の登下校の時間帯を中心に、谷塚駅周辺を学生が行き交うようになりました。  まち歩きをしている文教大学の学生さんの生の声を聞き、学生さんが谷塚駅周辺のまちについて感じていることなどを聞いてみたいと思うところですけれども、今年の5月5日、朝日新聞デジタルに、「地元の商店街があり、昔ながらのお店が並んで感じがいい」「谷塚でもコロッケなどを買える店があって、食べ歩きできれば」「本屋さんがあるとうれしいですね」といった学生さんの声が寄せられております。  こういったまち歩きをしている文教大学の学生さんの声を聞き、学生さんが谷塚駅周辺のまちについて感じていることを草加市は聞く機会、また聞いて生かす機会などはないのでしょうか。まず、文教大学と連携した取組についてお伺いをいたします。  また、谷塚地域でも昨年度からリノベーションまちづくりを進めておりますが、その進捗についてお伺いをいたします。  最後に、谷塚駅西口地区市街地整備事業まちづくり用地リノベーションまちづくりにおける活用についてお伺いをいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  多田総合政策部長。 ◎多田 総合政策部長  谷塚駅周辺のまちづくりに係る御質問のうち、総合政策部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、市たばこ税の歳入額についてでございます。  過去5年間、平成28年度から順に決算額で申し上げますと、平成28年度約18億円、平成29年度約17億400万円、平成30年度約16億6,900万円、令和元年度約17億円、令和2年度が約17億2,400万円となっております。  次に、たばこ税の使い道についてでございますが、市の一般財源としまして、市民生活に関わる事業や高年者福祉、児童福祉などの社会福祉事業など様々な事業に充てられており、使途が限定される目的税ではございません。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  谷塚駅周辺のまちづくりについて、市民生活部に係る事柄に御答弁申し上げます。  コンテナ型の喫煙所に関しましては、密閉型であるため、受動喫煙対策として非常に有効であると認識をしております。  しかしながら、昨今では新型コロナウイルス感染症対策として、密閉空間の提供に問題があるほか、建築物を設置できる用地の確保など課題も多くございますことから、喫煙者も共存できる喫煙所の在り方について、総合的に検討を進めてまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  高橋自治文化部長。 ◎高橋 自治文化部長  谷塚駅周辺のまちづくりに係る御質問のうち、自治文化部に関わる事柄について御答弁を申し上げます。  初めに、文教大学と連携した取組についてでございますが、現在、本市においては商工業の活性化やリノベーションまちづくりの推進を念頭に置き、文教大学との連携を進めております。具体的には、文教大学国際学部国際観光学科と連携し、二つの取組を進めているところでございます。  まず、商店会活性化を目指す取組として、同学科の海津ゼミにおいて、学生と谷塚駅東口商店会が協働し、駅から大学までの通学路となっている同商店会の魅力を学生に伝えるプロジェクトに取り組んでおります。  直近の12月14日には、学生たちが企画した学内商店会フェアを実施、商店会にある飲食店の惣菜や弁当を文教大学内で販売するとともに、取組の研究発表などを行う予定であると伺っております。  また、国際観光学科の専門科目である地域プロジェクト演習においては、地域の課題を見いだし、学生自らが解決策を提案する試みが行われており、町工場観光やリノベーションスクールで提案されたプロジェクトに関する研究が進められているところでございます。  これらの取組を通じて生まれた学生ならではの視点やアイデアを市の施策等に生かしていけるよう、引き続き大学と地域との調整役となって、積極的に支援を行ってまいります。  次に、谷塚駅周辺におけるリノベーションまちづくりの進捗についてでございますが、谷塚地区では初となるリノベーションスクールの開催に向け、昨年度から引き続き地域の機運の醸成や人材の発掘等を進めてまいりました。  具体的には、家守候補を育成する谷塚家守塾を昨年度から開催し、地元の人材、不動産オーナー、草加駅東口周辺等で活躍する既存の家守等が連携して、谷塚駅周辺エリアの地域経営課題を洗い出し、解決の方向性を検討したほか、「まちの学校」と題した啓発講演会を3回にわたり開催し、谷塚駅周辺エリアでの機運を醸成しながら、市内外の人材の発掘と育成を進めてまいりました。  このような取組を経て、本年9月から10月まで5日間の日程で、第1回リノベーションスクール@やつかを開催いたしました。  瀬崎・谷塚地域にお住まいの方が受講生の半数以上を占めるなど、地元への強い愛着を持った多くの市民の皆様に御参加をいただく中で、最終日である10月10日には地域経営課題の解決につながる三つのプロジェクトが提案をされたところです。  具体的には、一つ目として、「止まり木プロジェクト」という名称で、谷塚駅周辺に立ち寄りたくなるビジネスや場を点在させ、寝に帰るだけだったまちへの多様な接点をつくり出すプロジェクト。  二つ目として、「谷塚駅西口商店会小径の奥にオアシス創出プロジェクト」という名称で、新たに民間自立型のまちづくり会社である家守会社を設立し、飲食事業等を実施するプロジェクト。  三つ目として、「谷ッツカープロジェクト」という名称で、移動式コミュニティ車両をエリア内に巡回させながら、個々のメンバーが得意とする商品やサービスを提供することを通じて、様々な側面から地域住民との接点を生み出すプロジェクトが提案されたものです。  現在は、スクール開催後のフォローアップであるアフタースクールなどの取組を通じ、事業計画のさらなる精度向上を図るなど、事業化に向けた伴走支援を継続しているところでございます。  次に、谷塚駅西口地区市街地整備事業まちづくり用地リノベーションまちづくりにおける活用についてでございますが、第1回リノベーションスクール@やつかにおける谷ッツカープロジェクトの提案の中で、西口地区のまちづくり用地の活用に取り組む意向が示されております。  現在、具体化に向けて、活動拠点や地域活性化のための定期イベント等の実施が検討されていることから、事業計画の検討に併せ、課題や解決策について庁内関係部局や関係団体等との調整を進めながら、市として実現に向けた後押しを行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  8番、金井議員。 ◆8番(金井俊治議員) 御答弁ありがとうございました。  1点、要望させていただきます。  文教大学と連携し、ゼミにおいて、地元商店会の魅力を学生に伝えるプロジェクトに取り組んで、学内商店会フェアを実施して、商店会の飲食店の惣菜やお弁当を大学内で販売し、取組の研究発表を行う予定など、様々連携した取組をされていて、大変すばらしいことだと思っております。今後についても、非常に期待を持っております。  御答弁でもありましたように、こういった取組などを通して、学生さんの視点やアイデアなどを今後、まちづくりに生かしていただきますよう要望させていただいて、次の質問に移ってまいります。  次に、災害対策について質問を行ってまいります。  ア、柳島治水緑地について。  柳島治水緑地は、大雨などの水害時には水をため込むため、避難場所としては適さないと思いますが、地震などにおいては一時的に近隣住民の方が避難されてくることも考えられます。  柳島治水緑地には、音響を利用するための電源設備がありません。広い敷地内に集まった住民に対して、案内や徹底などは肉声で行わなければならないと思います。よって、柳島治水緑地に電源設備を設置すべきではないでしょうか、市の考えをお伺いいたします。  イ、井戸水の活用について。  10月7日、千葉北西部を震源とする地震が発生し、草加市でも震度5弱を記録いたしました。今朝も山梨県東部、富士五湖を震源とする地震がありましたが、日本は地震大国ですので、いつ、どこで、大きな地震が発生するかは予測がつきません。  大きな地震やその災害の規模によっては、上下水道設備が破損し、復旧されるまでには数週間とも時間がかかると聞いております。水の確保は、飲料水としてだけではなく、特に夏場には生活環境を清潔に保ち、伝染病などを未然に防ぐ必要もありますし、洗浄やトイレの排水など生活用水としても欠かせません。  近年、井戸水が災害時の水の確保として注目されてきております。災害時に長期間、水道が断水状態になった場合に、生活用水を無償で近隣住民に提供していただける災害時協力井戸を募集している自治体もあります。  そこで、市が供給する水道水における県水と井戸水の割合についてお示しください。  また、草加市に井戸が何か所あって、飲料として飲める井戸は何か所あるのか、お伺いをいたします。  飲料として飲めなくても、生活用水として利用できるのではないでしょうか。災害時に井戸を活用することについて、草加市の考えをお伺いいたします。  ウ、富士山噴火について。  海底火山の福徳岡ノ場の噴火で発生した大量の軽石が流れ着いて、魚が死んでしまったり、船が出せなくなったりする被害が出ておりますけれども、観光地として有名な富士山ですけれども、富士山は火山でもあります。決して活動を停止した火山ではなく、今でも噴火する可能性のある火山だと言われております。  富士山科学研究所所長の藤井敏嗣氏は、「富士山の最後の噴火は今から約300年前の江戸時代、1707年の宝永噴火、それ以来噴火はしておりません。一方で、5,600年前から今までに噴火した回数は180回を超えていて、平均で30年に1回噴火していたことが分かっております。その10年の期間、休んでいるということは、次に来る噴火は大きなものになる可能性があると思わなければいけない。そのために備えておいたほうがいいです。」と、警鐘を鳴らしております。  そこで、富士山噴火による草加市の想定被害と現状考えられる対策についてお伺いをいたします。  次に、エ、災害時の外国人への対応について。  2015年9月に起きた関東・東北豪雨の際、茨城県常総市に在住する多くのブラジル人は、防災無線の内容を理解できず、避難場所も分からないまま、困難な状況に置かれました。  外国人の方に対して、地震、津波、台風などの災害からいかに身を守る情報を伝えられるかが、自治体に求められております。  岐阜県美濃加茂市は、日本語とともにポルトガル語による防災無線と広報車両の巡回による情報発信を行っております。浜松市は、日本語が苦手な外国人とのコミュニケーションを大事にし、家庭訪問などを重ねて災害時の行動を伝えたり、防災訓練への参加を促したりしております。  そこで、市内在住の外国人の人数についてお伺いをいたします。外国人の多い順に、上位5か国をお示しください。  また、災害に関連する外国人からの具体的な問い合わせはあるのでしょうか、お伺いをいたします。  災害時の外国人への対応について、草加市の取組をお伺いいたします。  オ、災害対策部門について。  草加市の危機管理課は、災害対策、テロ、北朝鮮のミサイル、豚・鳥インフルエンザなどなど、守備範囲が大変広いです。災害対策に専念できる部署を分けたほうがよろしいのではないでしょうか。  災害対策は、平時でも避難所の運営訓練、備蓄倉庫の管理、子どもたちや外国人の方を含めた住民に対する研修や啓発などなど、多岐にわたっております。災害対策部門の設置について、草加市の考えをお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。
    ○井手大喜 議長  小谷副市長。 ◎小谷 副市長  災害対策についての御質問のうち、市長室に関わる事柄につきまして、順次御答弁を申し上げます。  初めに、柳島治水緑地への電源設備の設置についての御質問でございます。  東日本大震災では、発災直後に逃れた避難場所で津波に襲われ、多数の犠牲者が発生したところでございます。こうした切迫した災害の危険から逃れる場所である避難場所とその後の避難生活を送る避難所の位置づけが明確に区別されていないことが、結果として被害拡大の要因の一つになったものでございます。  この教訓を踏まえまして、平成28年度に災害対策基本法が改正され、災害時の避難場所につきましては、防災施設の整備の状況、地形、地質、そのほかの状況を総合的に勘案をし、一定の基準を満たす施設や場所を指定緊急避難場所に指定することが市町村に義務づけられたところでございます。  本市の地域防災計画では、市内小・中学校のほか、そうか公園、草加中央防災広場など49か所を指定緊急避難場所に指定をしております。  そのような中、柳島治水緑地につきましては、本来、水害対策のために整備をされた遊水地でございまして、傾斜地があり、全てが平たんな地形でないため、指定緊急避難場所に位置づけておりませんが、一定の空き地がございますので、近隣の方々が地震の揺れなどから、安全確保のために利用されることも想定をしております。  しかしながら、市や施設の職員、地域の方々との協力により開設・運営を行います避難所とは異なって、一時的な避難場所の多くは、災害時において集まった避難者に対し、誰が、いつ、どのように対応するか、運用の仕組みが整っておりません。また、電源設備なども整備していない状況にございます。  今後は、これらの課題を踏まえまして、それぞれの場所の特性、平常時を含めた管理の運用方法などを整理しながら、電源設備の整備の必要性を見極めてまいりたいと考えております。  次に、井戸水の活用についてでございます。  1点目として、本市が供給する水道水における県水と井戸水の割合でございますが、県水につきましてはおよそ85%、井戸水についてはおよそ15%の割合で供給をしているところでございます。  2点目として、市内の井戸の数と飲料水として利用可能な井戸の数についてでございます。  市内にございます井戸の数でございますが、動力を用いて地下水をくみ上げる施設の設置につきましては、地下水の過剰なくみ上げによる地盤沈下等の抑制を図ることを目的として定められました県条例に基づく許可が必要となり、現在、88か所の届け出がございます。  また、地下水等を飲料水として使用する場合には、水道法に定める51項目の水質検査を受け、飲料水として適することを確認する必要がございます。  現在、本市が把握しておりますもののうち、水質検査を行っている市内の井戸といたしましては、市が所有する17か所のほか、専用水道として4か所の届け出がある状況でございます。  3点目として、災害時における井戸の活用についてでございます。  災害時に個人所有の井戸水を活用することにつきましては、整備の状況にもよりますが、飲み水として直接利用することは衛生上の課題があるものと考えております。  また一方で、トイレ、洗濯、あるいはお風呂などの生活用水であれば、井戸水を利用することが可能となります。  全国的には、個人や企業などが所有する井戸を、災害時に開放していただく取組を進めている自治体が一部にはございますが、地震発生後には濁りや水質の変化、水量の問題、また水脈が途切れるおそれもあるほか、維持管理や活用におけるルールづくりなどの課題もあるものと考えております。  本市におきましては、現在整備を進めております両新田くすのき公園を含めて5か所の公園・広場に手動式ポンプの井戸を整備しており、災害時にはこれらの井戸水を煮沸するなどの適切な対応を取ることで、生活用水として活用が図れるものと考えております。  次に、富士山の噴火についてでございます。  富士山噴火時における被害想定についてでございますが、国の中央防災会議に設けられたワーキンググループでは、大規模噴火時における広域降灰対策に関し、「首都圏における降灰の影響と対策」と題した報告書を公表しているところでございます。  この報告書によりますと、富士山噴火時の降灰分布について、風向きなどによって三つのパターンでシミュレーションを行っており、その一つは、埼玉県南部で最大16㎝の火山灰が堆積する分析結果が示されております。  また、この報告では、火山灰がもたらす被害として、木造家屋では降灰の厚さが30㎝以上になると、火山灰の重みによって倒壊する可能性も示されております。  また、交通への影響につきましては、降灰の厚さが0.5㎜以上になると、鉄道では通電不良がもたらすポイント動作の不良によって運行不能となり、道路交通では車線等の視認障がいや視界不良、タイヤ接地面の摩擦の低下による速度低下などが影響し、通行不能となる可能性が示されており、物流などにも影響があるものと考えております。  また、ライフラインへの影響といたしましては、電力では、特に降雨の中、細かい粒子の火山灰が3㎜以上堆積すると6割以上で停電が発生をし、さらに5㎝以上が降灰すると倒木等による送電線の切断によって、広い範囲で停電をもたらすおそれがあると分析しております。  これらの影響以外にも、上水道やその他のライフライン、さらには人体への影響についても指摘をされております。また、噴火の収束が見通せない中、その影響が長期間に及ぶことも大きな課題となっております。  そこで、富士山の噴火に対する対策でございますが、今年度実施しております地域防災計画の見直しにおきまして、事故対策編の中で、新たな災害リスクとして火山噴火を位置づけ、対応について取りまとめてまいりたいと考えております。  次に、災害時の外国人への対応についてでございます。  1点目として、市内在住の外国人の人数でございますが、令和3年11月1日現在で8,017人でございます。  2点目として、上位5か国の人数についてでございます。最も登録が多いのは中国で、全体の約32%、2,590人となっております。次に登録が多いのはフィリピンで、全体の約16%、1,251人。3位の韓国は1,064人、4位のベトナムが1,002人、いずれも全体に占める割合は約13%となっております。5位のモンゴルにつきましては、209人で全体の約3%となっており、上位4か国で全体の7割を占めている状況でございます。  3点目として、災害に関する外国人からの問い合わせについてでございます。  平成23年3月の東日本大震災の際には、主に国際相談コーナーを窓口として、ライフラインの復旧状況や計画停電に関し30件程度のお問い合わせが寄せられております。  また一方、平常時において、今のところ外国人の方からのお問い合わせはほとんどない状況にございます。その理由でございますけれども、自然災害のリスクを抱える日本と比べ、比較的大きな自然災害が少ない国々の方もおり、防災に対する認識が広がっていないことが要因の一つとして考えられます。  このため、外国人の方への防災対策につきましては、まずは防災に対する意識を高め、関心を持っていただく取組を進めていくことが重要であると考えております。  4点目として、災害時の外国人への対応についてでございます。  本市では、東日本大震災などの大規模災害での教訓を踏まえまして、外国人の方々が災害時に適正な行動が取れるよう、英語及び中国語で地震及び水害に関する事柄が記載された転入の御案内を作成しております。  さらに、国際相談コーナーでは、様々な機会を捉え、外国人の方々に啓発に努めていただいているほか、市民課、各サービスセンターの窓口などでは災害に関する注意喚起のほか、災害時多言語支援センターの役割などを七つの言語で翻訳したガイドブック草加を配布しております。  また、災害が発生をし、避難所へ避難して来られた場合の対応でございますが、避難所となる小・中学校の防災備蓄倉庫の中には、外国人の方とコミュニケーションが取れるよう九つの言語で翻訳をした多言語表示シートのほか、外国人の方がお困りの際に活用できる想定問答集などを収納した外国語コミュニケーションキットを備えております。  さらに、避難所における対応といたしましては、外国人観光者などへのコミュニケーション手段として利用が広まりつつある、27言語に対応した音声翻訳アプリボイストラの活用も視野に入れた対応も想定しているところでございます。  加えまして、本市の地域防災計画では、発災後3日までをめどに多言語支援センターを立ち上げまして、災害時通訳ボランティアの方々に御協力をいただきながら、外国人の方への支援体制を整えることとしております。  このほか、外国人の方が避難情報などの緊急情報を確実に入手できるよう、草加お知らせメール、防災アプリとLINEでは、日本語のほか英語、韓国語、中国語、ポルトガル語の四つの言語に翻訳して配信を行っているところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  柳川総務部長。 ◎柳川 総務部長  災害対策についての御質問のうち、総務部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  危機管理課は業務が多岐にわたっており、危機管理と災害対策を分けて、それぞれの部門として組織づくりをしていくべきではないかとの御質問についてでございます。  草加市と人口規模が同規模の神奈川県の厚木市や大和市、静岡県の富士市など、危機管理課の中に危機管理係と防災係を配置している市もあり、金井議員さんの御指摘のとおり、職員体制の状況によりましては、業務内容などを勘案しますと、所掌を係単位で分けて業務を行うことも必要ではないかと考えております。  現在、草加市の危機管理課は、課長、課長補佐を含め8人の体制となっておりますが、二つの係を設け、3人ずつの係とした場合、その係の中から退職者が出ますと、残った2人の異動が難しくなり、数年にわたり人事が硬直するといったことが懸念されます。  このため、草加市では、8人程度の規模の課である場合は係制とはせずに、スタッフ制として、柔軟に対応できる体制としている状況でございます。  今後、危機管理課の定員が増加した場合には、担当の意見を聞きながら、危機管理課での係制の導入についても検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  8番、金井議員。 ◆8番(金井俊治議員) 御答弁ありがとうございました。  要望と市長への再質問をさせていただきます。  まず、要望についてですが、災害時の外国人への支援について、平常時において外国人からの問い合わせはほとんどない状況で、防災に対する認識が広がっていないことが要因の一つと考えられるとのことですが、既に草加市には七つの言語で翻訳したガイドブックや外国語コミュニケーションキットを備えていたり、防災アプリとLINEで四つの言語に翻訳して配信を行っているなど、様々な備えはあるとは思いますので、外国人の方へ防災について関心を持ってもらえるように、啓発や取組など、今後もさらに行っていただきたいことを要望させていただきます。  そして、市長に対する再質問ですけれども、危機管理課の職員さんの人数が足りないので、災害対策部門を分けられないとのことです。  人口が同規模の春日部市は、草加市の危機管理課に当たる防災対策課は15人おります。災害は、いつ、どこで、どのように、どのような規模で起こるか分かりませんし、日頃から災害対策にはより力を注いで、災害に対応できる体制を整えておくべきと思っております。  災害対策に関わる人員の配置と強化について、市長の見解をお伺いいたします。 ○井手大喜 議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  私にいただきました再質問について御答弁を申し上げます。  災害対策について、人員配置と強化についてでございますけれども、令和3年4月1日付けで、市立病院と再任用を除き、正規職員を72名採用しております。令和3年度の市全体の定数におきましては、令和2年度と比較して、事務職員で12名の増員となっております。そのうち、1人を危機管理課に配置しておりますが、そのほかの多くは、新型コロナウイルス対策課や福祉関係課など業務量が急激に増加している所管課を優先に配置している状況でございます。こういった事情から、危機管理課の定数を優先的に大幅に増員することは難しい状況にございます。  今後、新型コロナウイルスの終息後における体制の変化や全庁的な体制の状況などを勘案しながら、危機管理課の人員配置を検討してまいります。  なお、人員の大幅な増加は難しいものの、災害対策の強化に努めることは重要と考えております。このため、現在、危機管理課におきましては、現在の8人体制のほか、各部局の副部長12名を市長付とし、さらに他部局の職員10名を危機管理付職員として兼務発令を行い、災害時における迅速な対応ができる体制の強化に努めているところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、順次一般質問を行ってまいります。  1番の子宮頸がん予防ワクチンに関する事柄について伺いたいと思います。  子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルスに持続的に感染することで発症し、日本では20代から40代を中心に患者が増加しております。  厚生労働省によりますと、毎年、およそ1万1,000人の女性が子宮頸がんとなり、2,800人が亡くなっているとのことでございます。  子宮頸がんの予防となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐための子宮頸がんワクチンは、2009年に承認をされ、2013年4月には小学校6年生から高校1年生の女子を対象に定期接種となったところであります。ところが、接種後に体のしびれなどを訴える人が相次ぎ、厚生労働省では接種開始僅か2か月後に、積極的な勧奨を中止いたしました。  しかし、今年11月12日、厚生労働省の専門部会が接種の有効性が副反応のリスクを上回るとして、厚生労働省では積極的な接種勧奨を来年4月から再開することを決めました。  報道によりますと、国から自治体に通知を出したということでございますが、通知はどのような内容で来ているのか、伺いたいと思います。  2013年に子宮頸がんワクチンが定期接種となってからの接種者数について、積極的勧奨を控える前と後、それぞれでお示しいただきたいと思います。  国が積極的勧奨を控えてからの市の対応、これはどのように行ってきたのか、伺います。  接種した方から、これまでに体の痛みなど何らかの身体的な問題があるとの相談はあったのか、伺いたいと思います。  厚生労働省では、ワクチンの有効性や接種後に報告された症状などを紹介するリーフレットを作成しまして、昨年10月以降に接種対象の年齢の女性がいる世帯へ自治体を通じて配布し、今年の3月までに全国の市町村の61%がリーフレットを配布したとのことであります。  草加市ではリーフレットの配布はされたのか、伺いたいと思います。  市のホームページを見ますと、今年の4月21日付けで、国の方針によりまして、対象者等に「積極的な接種勧奨は差し控えていましたが、このたび公費で接種できるワクチンであることを周知することになりました。」と書かれておりました。周知はどのように行ったのでしょうか、伺いたいと思います。  子宮頸がんワクチンのうち、サーバリックスとガーダシルの2種類が定期接種となり、対象者の小学校6年生から高校1年生の女性は、3回の接種を無料で受けられることとなっております。  草加市のホームページでは、令和3年度は中学1年生から高校1年生相当の女子がいる家庭に情報提供のはがきを送付しているとなっておりましたが、定期接種の対象の小学校6年生にはがきを出さなかった理由、これについて伺いたいと思います。  来年4月から積極的な勧奨が再開されるところでありますけれども、対象者へどのように勧奨を行っていくのでしょうか。また、接種を希望する人の手続、これはどのようになるのか、接種できる市内の医療機関は何か所となるのか、伺いたいと思います。  ヒトパピローマウイルスは、中咽頭がんや肛門がんなど男性がかかる病気の原因にもなるため、男性が接種することでこれらの病気の予防につながるとして、海外では女性だけではなく、男性も公的な予防接種の対象とする国が増えております。  これまで、日本では男性の接種は適用外としておりましたが、厚生労働省は昨年12月、自己負担となりますが、9歳以上の男性も、ガーダシルという子宮頸がんワクチンを接種できることとなりました。定期接種とはなっておりませんが、男性が接種可能となったことも周知ができないものか、お考えを伺いたいと思います。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  子宮頸がん予防ワクチンに関する事柄について、順次御答弁申し上げます。  初めに、ワクチン接種の積極的勧奨に係る国からの通知内容についてでございますが、令和3年11月26日付けで厚生労働省から、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」といった通知がございまして、その内容といたしましては、ワクチン接種対象者やその保護者に対して、予診票の送付などによる個別勧奨を令和4年4月から順次すること、また、対象となる方が接種について検討・判断するための必要な情報提供を行うこと、さらに、接種実施医療機関における接種体制を整備することなどが示されてございます。  次に、ワクチン接種者数の推移についてでございますが、ワクチンについては3回の接種が必要となりますので、いずれも延べ人数で申し上げますと、まず定期接種化された平成25年度は705人、その後、積極的な勧奨を控えた影響により、平成26年度は20人、平成27年度は14人、平成28年度は1人、平成29年度、平成30年度はそれぞれ9人、令和元年度は13人、令和2年度は158人となってございます。  次に、国が積極的勧奨を控えてからの市の対応についてでございますが、市が発行する健康カレンダー及び市のホームページにおいて、ワクチン接種に関する内容を掲載するなどの情報提供を行っておりました。  また、ワクチンの接種を希望する方につきましては、改めて、国の作成したリーフレットを保護者と御本人にお読みいただくよう御案内し、ワクチン接種の効果とリスク双方を御理解いただいた上で、予診票と案内通知を送付してございます。  次に、ワクチン接種後の身体的問題などの相談についてでございますが、定期接種化以降、接種者の保護者から、体の痛み、目まい、睡眠障害などが起きてしまったとの相談が数件ございました。その際の本市の対応といたしましては、病状や生活状況などを詳しくお伺いし、予防接種健康被害救済制度の説明をした上で、かかりつけ医などへの相談を継続するようにお伝えしております。  また、かかりつけ医がいない場合につきましては、厚生労働省の相談窓口を御案内するなど、個々の状況に合わせて、ワクチン接種後に生じた症状に苦しんでいる方に寄り添った支援をしてございます。  次に、国が作成したリーフレットの配布についてでございますが、令和2年度におきまして、ワクチン接種対象者等へは個別に本ワクチンに係る情報提供を行うよう国から通知がありましたことから、今年度は中学校1年生から高校1年生相当の女子がいる世帯に、情報提供のはがきを送付してございます。  このはがきには、厚生労働省のホームページにリンクする二次元コードを印刷しており、そこから国のリーフレットが参照できることから、各世帯へのリーフレットの配布は行ってございません。  また、そのほかの周知方法についてでございますが、広報そうか、市ホームページ、保健センターだよりに掲載するなど、情報提供に努めてございます。  次に、今年度の周知対象として、小学校6年生に通知しなかった理由についてでございますが、国は定期接種実施要領において、中学校1年生の期間を標準的な接種期間と定めていることから、それに合わせ中学校1年生から高校1年生相当の女子がいる世帯に通知したものでございます。  次に、来年度のワクチン接種対象者への勧奨方法と接種を希望する方の手続についてでございますが、まず小学校6年生から高校1年生に相当する女子がいる世帯に、予診票3回分と国が作成したリーフレット、案内通知を個別に通知することを想定してございます。  その後、接種希望者は予診票と母子健康手帳を持参し、市内指定医療機関へ受診していただきます。また、受診する際には、御本人の体調がよいことと、接種後の体調を観察する必要があるため、必ず保護者が付き添った上で接種を受けるよう説明してまいります。  なお、本市の本ワクチン接種実施医療機関につきましては、本年11月末現在で27か所となっておりまして、来年度につきましても同様に実施してまいりたいと考えてございます。  最後に、本ワクチン接種対象者としての男性への周知についてでございます。  飯塚議員さん御指摘のとおり、諸外国におきましては、様々ながんの予防に効果があるとして、男性を本ワクチンの接種対象としているところが多いと伺っております。
     今後においては、国の審議会等の動向を踏まえまして、慎重に検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) 再質問が2点ございます。  令和3年度の接種の周知対象として、国が定期接種実施要領において中学1年生の期間を標準的な接種期間と定めているということから、中学1年生から高校1年生相当の女子がいる世帯に通知をしたということでございました。  希望する小学校6年生の女子がいる場合、この場合は公費で接種することが可能なのか、御答弁いただきたいと思います。  また、来年度においては、小学校6年生の女子のいる世帯にも予診票等が送られるということでございますけれども、今後は小学校6年生から周知の対象となっていくのか、御答弁をいただきたいと思います。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  再質問について御答弁申し上げます。  小学校6年生の女子につきましては、今年度、本ワクチン接種に係る通知は送付してございませんが、法律で定める定期接種の対象であることから、接種の希望があれば公費で接種が受けられるものでございます。  また、来年度から、国の通知に基づくワクチン接種の積極的勧奨を実施する予定でございますので、今後につきましては、定期接種の対象となる小学校6年生から高校1年生に相当する女子がいらっしゃる全ての世帯を周知対象としてまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) 次に、2番目の教育行政について伺いたいと思います。  まず、ア、不登校対策について伺います。  市内小・中学校の不登校児童・生徒は平成23年度、小学校35人、中学校170人であったのが、その後年々増加しており、令和2年度は小学校87人、中学校273人で、最も多い不登校数となっておりました。まずは、草加市ではこの現状の不登校についてどのように捉えているのか、伺いたいと思います。  一人ひとりの不登校の理由については把握できているのか、また不登校の主な理由はどのようなものなのか、伺いたいと思います。  11月16日付けの新聞には、埼玉県教育局の調査で、2020年度は小・中学校の30日以上欠席の不登校の児童・生徒数が8,934人となり、1991年の調査開始以来最多となったと。また、そのうち、新型コロナウイルスの感染回避を理由にした児童・生徒数は1,208人に上るとのことでありました。  市内小・中学校においては、感染回避により学校を休んだ児童・生徒はどのくらいいたのか、伺いたいと思います。  また、児童・生徒の抱える問題を解決するための支援としては、スクールソーシャルワーカー、そしてスクールカウンセラー、臨床心理士、さわやか相談員らの立場があります。スクールカウンセラー、さわやか相談員は学校に配置され、子どもたちや保護者からの相談業務を行っているのかというふうに認識しております。  令和2年度、8名が増員をされ11名が配置されているスクールソーシャルワーカーについて、不登校の児童・生徒にどのような支援を行っているのか、伺いたいと思います。  相模原市では、平成21年度に不登校出現率というのが国や県の平均を上回ったことから、不登校対策プロジェクト21を立ち上げ、不登校対策に取り組まれているようでございます。保護者を対象とした不登校を考えるつどいを年5回開催、登校することや集団で活動することが苦手な児童・生徒を対象とした体験活動・チャレンジ教室を年4回開催をしております。  相模原市の例は、ここで紹介するには時間が足りないほど、かなりきめ細やかな対応されているというふうに感じております。  不登校については、保護者と一体になっての対策が必要になるかと思います。草加市では、不登校の子どもを抱えた保護者に対してどのような対応を図られているのか、伺いたいと思います。  埼玉県のホームページには、「子供たちとその保護者のための不登校支援サイト」というのがあります。ここでは、子どもの支援のための講演資料や講演動画が見られるようになっており、また支援する民間団体や施設の紹介、不登校セミナーの紹介、体験談などが掲載をされております。  草加市の教育委員会のホームページにも「不登校について相談したいのですが」というページがありますが、情報提供としては残念ながら全く充実をしておりません。埼玉県のページにリンクできるようにするとか、情報提供を充実することはできないものでしょうか、お考えを伺いたいと思います。  次に、イ、オンライン授業に関わる事柄について伺います。  オンライン授業が始まった頃に市民の方から、オンライン授業を対面授業と同様に行うには、補償金を支払わなければならない。草加市はそれを行っていないのではないかという御連絡をいただきました。私にはそうした認識がありませんでしたので、すぐに調べますと、2018年に著作権法が改正をされ、授業目的公衆送信補償金制度というのが設けられました。各教育機関が補償金を支払うことで、一定の範囲における著作物の利用に際し、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信が可能となったということが分かりました。  すぐに山本教育長に確認したところ、草加市ではオンライン授業ができるように対応したとのことで、安心をしたところでございます。  この補償金について、草加市ではどのぐらいかかるのか、国からの補助金はあるのか、また今後、毎年予算化していけるのか、伺いたいと思います。  オンライン授業に参加しても出席ではなく出席停止となることについて、さいたま市では保護者から疑問の声が上がったこと、そして、その声を受けてさいたま市議会文教委員会においても、出席停止の取り扱いについて質疑があったということが報道されておりました。  私の下にも、不登校の子どもがオンライン授業を受けると出席となるのに、感染への不安からオンライン授業を受けた場合は、どうして出席停止となるのかとの声をいただいたところであります。草加市にはそのような声はなかったのでしょうか、伺いたいと思います。  出席停止となることによって出席とならない、何かデメリットがあるのか、伺います。  草加市も2学期がスタートしたときは、感染が非常に拡大をしており、午前は通常授業、午後からはオンライン学習としました。この場合の出欠についてはどのような対応となったのでしょうか、伺いたいと思います。  また、感染への不安や、家族が感染して濃厚接触者となった児童・生徒や、重症化リスクの高い同居家族がいるなどの理由で登校ができない児童・生徒へのオンラインによる授業は行われたのでしょうか。その場合の出欠の扱いはどのようになったのか、伺いたいと思います。  そもそも出席停止とはどのような制度で、どのような要件の下で出席停止となるのか、伺いたいと思います。  福岡市教育委員会では、文部科学省の通知に従うと、同じオンライン授業を受けて、不登校の児童・生徒は出席となり、感染懸念の児童・生徒は出席停止となるということで、どのように考えても矛盾が生じていると。福岡市としては、この矛盾に対して合理的な説明を市民にも保護者にもできないとの判断から、出席扱いにしたそうであります。  また、指定都市市長会では、現状では出席扱いとする自治体もあれば、国の通知どおり出席停止とする自治体もあり、対応が分かれていることから、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的として学校が実施するオンライン授業に参加した児童・生徒については、出席停止とは異なる扱いとすることを検討するよう文部科学省に提言をしております。  草加市において、コロナ禍のオンライン授業における出席停止の取り扱いについて、検討された経緯があったのか、伺いたいと思います。  現場の教員の方は大変な苦労があると思いますが、オンライン授業によって多様な学びの機会が確保されるものと、今後の教育の幅が広がるのではないかというふうに私は感じております。であるならば、授業をどこで、どのように受けたかで児童・生徒の評価が変わることなく、安心して学べる機会を確保することが大事ではないかというふうに感じております。  オンライン授業による多様な学びの場の機会と出席停止の問題についてどのように考えられるのか、これについては山本教育長のほうから御答弁いただきたいと思います。  次に、3番目のウ、コロナ禍における教員の働き方について伺いたいと思います。  長引くコロナ禍の中で、教職員の皆様、大変並々ならぬ神経を使われてきたのではないかというふうに思っております。換気や消毒、オンライン授業への準備など、これまでにない負担があったことと感じております。  平時でも教員の児童・生徒の指導に関わる業務、学校の運営に関わる業務、そして外部対応など教員の仕事が多く、また自宅残業が多いことから、教員の働き方改革が進められているところでのコロナの感染となったわけであります。  大変な状況の中でありますけれども、教員に過重な負担がかからないように、やれることは前向きに取り組んでいただきたいというふうに思っております。  平成30年6月議会で、教員の働き方改革について質問させていただきました。御提案をしたことなどの進捗を踏まえて、伺いたいと思います。  自宅での仕事、いわゆる自宅残業についてでありますけれども、平成30年のときは、「自宅で毎日仕事をしている」が15%、「かなりしている」が23%ということでございました。この自宅残業はまず改善されているのか、伺いたいと思います。  教員の負担を軽減するための制度として御提案をさせていただいておりました教員の事務作業をサポートするスクール・サポート・スタッフ制度でありますが、現在は草加市においても導入をされているようでございます。各学校、どのぐらいのスクール・サポート・スタッフが配置されているのか、伺いたいと思います。  また、スクール・サポート・スタッフの導入により、教員の残業が減ったという結果もあるようでありますが、草加市での成果はどうなのか、御答弁いただきたいと思います。  また、学習補助員についても、新入生を迎えて大変な時期である4月からの配置についてもぜひお願いをしたいという現場からの声を踏まえて、要望させていただいたところでございました。4月からの配置については様々な課題があるとのことでありましたが、その後、配置について時期はどのようになったのか、伺いたいと思います。  また、給食費をはじめとする学校徴収金について、教員の負担軽減のためにも公会計化などへの改善も求めたところであります。給食費については導入の検討を進めているとのことでございましたが、その後、導入はされたのでしょうか、伺いたいと思います。  さらに、学校徴収金についても、学級担任の負担にならないよう改善を図っていきたいとの御答弁でございました。その後、改善はされたのか、伺いたいと思います。 ○井手大喜 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  教育行政に関わる御質問について、順次御答弁申し上げます。  初めに、草加市では、現状の不登校についてどのように捉えているのかについてでございますが、本市の不登校児童・生徒数につきましても、全国・県の状況と同様に年々増加傾向にあり、大変重要な課題の一つとして捉えております。  学校が家庭や関係機関と十分に連携を図り、一人ひとりの状況に応じた適切な支援や働きかけを行っていくことが重要であると考えております。  次に、一人ひとりの不登校の理由については把握できているのかについてでございますが、学校では、担任が家庭訪問や面接等で本人の状況を把握しており、教育委員会は学校からの報告によって、一人ひとりの不登校の理由を把握しております。  また、不登校の主な理由でございますが、小・中学校ともに学業の不振や親子の関わり方、無気力・不安の割合が多く、生活リズムの乱れや友人関係といったものも含め、それらが複合的に関係しております。  次に、今年度、市内の小・中学校では、感染回避により学校を休んでいた児童・生徒はどのくらいいたのかについてでございますが、10月末時点では小学校で19人、中学校で6人でございました。  次に、令和2年度、8名が増員されたスクールソーシャルワーカーについて、不登校の児童・生徒にどのような支援を行っているのかについてでございますが、令和2年度から全ての中学校区に1人ずつ配置しているスクールソーシャルワーカーが担当する小・中学校の不登校児童・生徒の状況を把握し、学校と連携して家庭訪問や関係者による会議を行うとともに、一人ひとりの状況や家庭の状況に応じて、福祉や医療等の関係機関と連携した支援を行っております。  次に、草加市では、不登校の子どもを抱えた保護者に対してどのような対応を図っているのかについてでございますが、全ての小・中学校に配置しているスクールカウンセラーや、全ての中学校に配置しているさわやか相談員が保護者からの相談に対応しております。  また、教育支援室においては、指導主事や臨床心理士が来室による相談や電話相談を行うとともに、教育支援室内で、不登校の児童・生徒の学校復帰を支援しているふれあい教室の指導員も、本人の学校復帰や卒業の進路について、学校と連携して保護者の相談に対応しております。  次に、ホームページによる情報提供を充実することはできないのかについてでございますが、ホームページ等による情報提供につきましては、飯塚議員さんの御指摘のとおり、改善すべきであると考えております。  今後は、ホームページの内容を速やかに見直し、相談窓口についての周知、不登校に関する必要な情報発信や必要な情報へのリンクなどの工夫を図り、児童・生徒、保護者が様々な情報が得られるよう、情報提供の充実を図ってまいります。  次に、オンライン学習を行う際の授業目的公衆送信補償金が、草加市ではどのくらい費用がかかるのか、また国の補助金はあるのか、今後は毎年予算化していけるのかについてでございますが、授業目的公衆送信補償金は、今年度は9月から全ての児童・生徒分で加入しております。  小学生は1人一月当たり11円で90万6,094円、中学生は1人一月当たり16.5円で68万8,604円、合計159万4,698円となっております。なお、当該補償金に特化した国の補助金はございません。  今後の予算化につきましては、令和4年度は登校できない児童・生徒に対するオンライン学習を実施することを想定し、予算化をお願いしているところでございます。  なお、今後、感染が拡大し、学級や学校が休業となるような状況が生じた場合につきましても、支障のないよう対応してまいります。  次に、不登校の児童・生徒とコロナ感染不安等により学校を休んだ児童・生徒がオンライン学習を受ける際の出欠席の扱いの違いについて、保護者からの声はなかったのかについてでございますが、現時点では、学校からそのような声があったとの報告はございません。  なお、文部科学省の通知により、不登校児童・生徒については、支援の充実を図り、学校への復帰や社会的な自立を目指す目的でICT等を活用した学習活動を行った場合、一定の要件の下、指導要録上、出席の扱いとすることができるとされています。  この一定の要件とは、保護者と学校との間で十分な連携・協力関係が保たれていること、訪問等による対面指導が適切に行われていることを前提とすることなど、7項目が上げられております。  一方で、文部科学省の指針で、感染不安を理由に学校を欠席する児童生徒について、たとえICT等を活用した学習を行った場合であっても、直ちに出席扱いにすることは適切ではありません、と示されております。  次に、出席停止となることによって出席とならない、何かデメリットがあるのかについてでございますが、出席停止の日数は出席すべき日数に含まれず、欠席にも計上されないため、デメリットとなることはございません。  国や県も、このような出席停止の扱いについて、受験等において児童・生徒の不利益にならないように取り扱うこととしております。  次に、2学期当初、午前は通常授業、午後からはオンライン学習としていたときの出欠についてはどのような対応になったのかについてでございますが、午前の通常授業に出席した児童・生徒については出席とし、学校に来られなかった場合は欠席または出席停止となっております。オンライン学習のみに参加しても、欠席または出席停止となります。  次に、感染への不安や、濃厚接触者となった児童・生徒、重症化リスクの高い同居家族がいるなどの理由で登校できない児童・生徒へのオンラインによる授業が行われたのか、またその場合の出欠扱いはどのようになったのかについてでございますが、多くの学校において授業の様子を家庭とオンラインでつなぎ、学習を進める取組を行いました。今後も積極的にオンライン学習を進めるよう、学校を指導してまいります。この際の出欠取り扱いは、出席停止として扱うこととしております。  次に、そもそも出席停止とはどのような制度で、どのような要件の下で出席停止となるのかについてでございますが、感染症に係る児童・生徒の出席停止は、学校保健安全法第19条において、「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」と定められていることに基づいて行います。例えば、児童・生徒自身の体調不良、家族の体調不良、PCR検査を受けるなどの場合に適用します。  なお、感染への不安等で登校することができないと校長が判断する場合も出席停止と伝えていくことがございますが、この場合は学校が作成する指導要録の上では、「出席停止・忌引等」の「等」に当てはまるものとして、学校保健安全法第19条による出席停止とは区分して扱います。  次に、オンライン授業における出席停止の扱いについて、検討された経緯はあったのかについてでございますが、文部科学省の通知に基づき検討を行い、児童・生徒にとって不利益にならないということを確認し、指導要録上、出席停止・忌引等として取り扱うことを学校に周知をしております。  次に、平成30年6月議会の答弁における自宅での仕事、いわゆる自宅残業はその後改善されているのかについてでございますが、草加市立小中学校衛生委員会で教職員を対象に行ったアンケート調査では、多少質問の文言が異なりますが、平成30年度「自宅で毎日仕事をしている」の割合15%が令和3年度「週5日程度している」の10%に、平成30年度「自宅でかなり仕事をしている」割合23%が令和3年度「週3日から4日程度している」の14%にそれぞれ減少しており、改善の状況が見られております。  次に、各学校どのくらいスクール・サポート・スタッフが配置されているのかについてでございますが、小学校3校、中学校1校にそれぞれ1人ずつ配置しております。  次に、スクール・サポート・スタッフの導入による草加市での成果についてでございますが、スクール・サポート・スタッフが導入されている4校の今年度の超過勤務時間の平均時間は、未配置校の平均時間に比べて月8時間26分、1日に換算すると25分少ないという報告を受けております。また、実感としても、負担感の軽減を感じているとの声を聞いております。  次に、学習補助員の配置の時期についてはその後どのようになったのかでございますが、平成31年度からは4月1日からの配置としております。  次に、給食費公会計化についてでございますが、令和元年度に給食費公会計化検討委員会を設置し、検討を進めております。  最後に、学校徴収金が学級担任の負担にならないよう改善されたのかについてでございますが、学級担任が現金を集金するのではなく、口座振替にしたり、集金するにしても金額を集めやすい額に調整し、現金を数える手間を省いたり、スクール・サポート・スタッフに補助をお願いしたりしながら業務改善が図られております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  山本教育長。 ◎山本 教育長  オンライン授業に係る事柄のうち、オンライン授業による多様な学びの場の確保の機会と出席停止の問題についてどのように考えるのかについて御答弁を申し上げます。  本年9月の全ての児童・生徒を対象としたオンライン授業では、オンライン上で子どもたちが共に学習活動を行う新たな学びの実現を目指し、各校の実践が行われました。  学校は、子どもたちや教職員が共に学ぶ直接体験を通して、子どもたちの全人的な発達・成長に資する役割を持つものでございますが、新型コロナウイルス感染症に係る対応の中で新たな形態として、今後もオンライン授業による学びの充実継続を図っていくことは重要であると考えております。  また、感染不安等により登校できない児童・生徒に対し学びの機会を提供する上でも、オンラインの活用は有効な手だてになるものと考えております。またこの場合、対面で授業を受ける者とオンライン配信を受ける者、それぞれの学びに配慮していく必要もあることなどから、その充実に向けてはさらなる研究が求められるものと捉えております。  今後も引き続き、各校の積極的な対応を促してまいります。  出席停止の問題についてでございますが、感染不安等で登校しない場合については、校長の判断により、指導要録上の出席停止・忌引等の日数として記録をし、欠席しない取り扱いができることとなっており、これにより出席を要する日から除かれることとなります。この趣旨は、感染防止のために出席を停止する、本来の出席停止とは異なるものでございますが、指導要録上の記載欄が出席停止・忌引等となっていることから、この取り扱いを出席停止と伝えていくことがあり、このことが不安や誤解につながる要因になるものと考えております。  感染不安等で登校しない場合については、正確にはコロナ禍における合理的な理由により出席しなくてもよい、出席を要しない日になるものであり、出席停止や忌引でもなく、その他に該当するものとなります。  今後は、不安や誤解につながらぬよう、その伝え方についても各校を指導するとともに、指導要録上の表記について改善を検討してまいります。  オンライン授業につきましては、その実施をもって直ちに出席とすることはできないとの文部科学省の見解に沿って取り扱っているところではございますが、今後は一定の条件の下で実施したオンライン授業について、特例の授業として指導要録の記録にも残せるよう改善を図ってまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) 出席停止については、一定の理解はできましたけれども、できれば文部科学省のほうで、もうちょっと子どもに分かりやすい、何か文言にしてもらいたいなと思ったところでございます。  再質問させていただきますが、先ほどの給食費の公会計化についてであります。
     これは、平成30年に一般質問したときの御答弁が、「既に実施をしている自治体からの情報提供を受け、導入の検討を始めているところでございます。」という、そういう答弁だったわけであります。  文部科学省では、今年の7月31日に教員の負担が指摘されている給食費などの徴収管理業務について、地方自治体が行う公会計化を導入するよう求める通知をするとともに、公会計化に関する指針を発表したそうであります。  前回の御答弁を伺ったときは、公会計化の導入も近いのかなと感じたわけでありますけれども、まだ検討の段階とのことであります。導入するためにどのようなことが課題なのか、また文部科学省の通知について市ではどのように考えるのか、お答えいただきたいと思います。 ○井手大喜 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  再質問に御答弁申し上げます。  初めに、給食費の公会計化を導入するためにどのようなことが課題なのかについてでございますが、給食を提供する児童・生徒や教職員の数と実際に食べた数の把握、給食費の徴収管理、食材調達の支払いなど、これまでにない業務を行うこととなるため、業務システムの導入整備や担当職員の増員が必要となります。また、これらを適切に実施するための予算の確保が課題となっております。  さらに、現在取り組んでいる食材の地産地消、自校式の特色ある給食の提供等が継続できるよう、丁寧に検討を進める必要がございます。  次に、文部科学省の通知について、市ではどのように考えるのかについてでございますが、学校徴収金については、未納付金の督促等も含めたその徴収管理について、基本的には学校以外が担うべき業務であると通知されており、市としましても公会計化の導入は必要であると考えております。  今後も、できる限り学校の負担を軽減できるよう、検討を行ってまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) それでは、最後の3番目の今後のコロナ対策に関わる事柄について伺いたいと思います。  コロナ対策に有効とされるワクチン接種については、当初、世界先進国の中では大分遅れを取った感がありましたが、結果的には2回完了率はG7で日本はトップとなりました。  草加市においても、接種見込みは83%と高い接種率となりました。これについては、職員の皆様の御努力と草加八潮医師会の皆様の御協力のたまものと、本当に感謝をしております。その結果、第5波の感染拡大から現在、急激に感染者が減少しているところでございます。  ようやく感染が収まってきた中で、またアフリカなどで新たな変異株が確認されたというニュースが駆けめぐっております。オミクロンと命名されたこの変異株も、世界保健機関は最も警戒レベルが高い、懸念される変異株に指定したところであります。  国では水際対策を強化したところでありますが、国内での感染が確認されました。こうした中で今私たちにできることは、これまでどおりの感染対策を続けること、そして3回目のワクチン接種を、2回接種した方が確実に接種をすることを遅滞なく進めることだというふうに思っております。  11月22日から、主に医療従事者への発送が始まり、明年4月までに接種券が発送されるようでありますが、どのように発送されていくのか、伺いたいと思います。  高年者の予約が今年始まった頃、電話がまずつながらない、ネット予約はできない、こうした問題があり、大変多くの苦情の電話を役所も私たちも受けたわけであります。  予約方法について、これまでと同様の方法となるのか、御答弁いただきたいと思います。また、高年者への予約の対応について、前回のように支援する体制はつくられるのか、伺いたいと思います。  1回目、2回目の接種と同様の医療機関に協力はいただけるのでしょうか。また、集団接種会場の変更はないのか、アコスホールで行った夜間接種について今後も予定はあるのか、伺いたいと思います。  3回目のワクチン接種は交互接種が可能とされており、都道府県への配分量は、国がファイザー製とモデルナ製の合計で示したため現場で混乱が生じると、大野埼玉県知事が指摘をしたようであります。  ワクチンの配分については、県から示されているのでしょうか。私が聞く市民の声としては、3回目もファイザー製がよいという方が多いわけでありますが、不足をするということはないのか、伺いたいと思います。  足立区では、3回目接種の月別対象者数をホームページで紹介をしております。2回目接種完了した人への接種券の発送予定、そして3回目の接種予定、対象人数が分かるようになっております。市民の方が安心して予約できるよう、こうした周知ができないものか、伺いたいと思います。  第5波のときに様々な課題があったかと思います。市が支援をしたくても、個人情報の壁がありできないという問題については、自宅療養者支援をする自治体に県から情報提供されるようになりました。  私が御連絡を受けた中に、家族がコロナに感染し、入院をしたと思われるが、認知症の親が一人で残されている、どうしたらよいのかと、その御近所の方からの御相談でございました。このときは、埼玉県と情報提供のための覚書の締結が取り交わされておりませんでしたので、個人情報保護法の壁が立ちふさがり、市では対応はできないとのことでありました。  今後は、こうした事例や、あるいは両親が感染をし、子どもだけが残されてしまった場合などの対応や支援が草加市でもできるのでしょうか、御答弁いただきたいと思います。  国は、今後感染が拡大しても、コロナ対策と経済活動を両立していくため、イベントの人数の撤廃、飲食の人数の制限も撤廃し、コロナによる行動の制限を緩和する方針が明らかになっております。  埼玉県では、イベントの開催については、主催者が事前に感染防止の計画を提出し、認められれば収容人数の上限まで観客を入れることを可能としました。それに伴って、草加市においても人数の上限及び収容率を緩和することが決定されたところであります。  イベントの開催については、流行状況にかかわらず、収容率は、大声を出す場合は定員の50%、大声を出さない場合は100%で、その上、大規模なイベントが、大声を出さないことを前提に、感染防止安全計画を策定すれば、人数の上限が緩和されるとなっております。  そして、宣言対象地域は1万人、重点措置対象地域は2万人まで収容可能となり、さらにいずれの対象地域でも、ワクチン・検査パッケージの活用で、満員での開催が可能となるとのことであります。  非常に複雑で分かりにくい内容でありますけれども、今後、草加市でイベントを開催する場合、どのような対応となるのでしょうか、お示しいただきたいと思います。ワクチン・検査パッケージについては、専門家からは過信することへの懸念の声があるところであります。  第5波の状況を見ますと、草加市の感染状況は、東京都の感染拡大と比例して増加し、県内でも感染者数は多いほうだったと思います。そのような状況になった場合に、草加市独自で人数制限やイベント中止の判断ができるものなのか、伺いたいと思います。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  今後のコロナ対策に関わる事柄についての御質問のうち、健康福祉部に関わる事柄について順次御答弁申し上げます。  初めに、接種券の発送についてでございますが、これまでの1回目、2回目の接種券の発送においては、ワクチン接種の優先順位や年代別による発送としておりましたが、3回目における接種券の発送については、2回目の接種から原則8か月以上の間隔を空ける必要があることから、早期に2回目の接種が完了している方から順次、接種券を発送する予定でございます。  なお、お手元に届く時期につきましては、3回目の接種が可能となる時期が到来する2週間前までに接種券が届くよう、準備を進めているところでございます。  次に、予約方法についてでございますが、1回目、2回目の接種と同様に、インターネット等による市の予約システムと市のコールセンターで予約受付を行う方法で実施してまいります。  特に、高年者の方への対応としましては、不慣れなインターネットの操作支援や口頭による予約受付を可能にするなどの配慮が必要であることから、これまでどおり、予約時期に合わせて、市役所や市内公共施設などに接種予約を支援するお助け隊を配置いたしまして、円滑に予約取得ができるよう対応を図ってまいります。  次に、追加接種の接種会場と夜間接種についてでございますが、接種会場につきましては、個別接種でおおむねこれまでどおり継続していただく意向を、59の医療機関からいただいておりますので、大きな変更なく実施する方向で調整してございます。  また、集団接種につきましても、これまでどおり、アコスホール、草加市文化会館、勤労福祉会館の3会場で実施を予定しておりますが、今後の状況に応じて、会場の一時休止や統合を含めた効率的な会場運営を図ってまいりたいと考えてございます。  なお、夜間接種につきましては、副反応が発生した場合における対応を医療機関にお願いしておりますが、夜間における医療現場の負担がかなり大きいことから、3回目の追加接種においては実施しない予定でございます。  次に、追加接種におけるワクチンの配分量についてでございます。  埼玉県から本年11月29日付けで各市町への配分量が示されており、既に医療従事者用として配分されておりますファイザー社製ワクチン3,510回分に加えまして、令和4年2月と3月接種用として、ファイザー社製ワクチン2万5,740回分と新たにモデルナ社製ワクチン1万9,950回分、合計4万9,200回分がおおむね55対45の割合で、12月13日からの週と来年1月24日からの週に分けて配分されることとなってございます。  追加接種においては、新たにモデルナ社製のワクチンが配分されることとなったことから、接種希望社がファイザー社製かモデルナ社製を選択して予約することとなります。仮にファイザー社製の接種希望が集中した場合には、予約が取得しづらくなることが想定されますが、交互接種も可能なことから、追加接種に必要なワクチンの量は、今後においても配分される予定であると伺ってございます。  次に、市民の方が安心して予約ができるような周知方法についてでございます。  追加接種に向けては、市のホームページやSNS等により、追加接種に係る情報を分かりやすく、速やかに発信していくとともに、予約方法、接種会場、ワクチンの種類や副反応についても具体的な情報を掲載した広報「そうか」臨時号を、来年1月中旬に全戸配布することを予定しておりますので、より安心して予約ができるような周知に努めてまいります。  最後に、本市におけるイベントの開催についてでございますが、埼玉県から本年11月22日に対応方針が示されたことから、これらに準じて、本市においても12月1日から、イベントの開催について制限を緩和してございます。  具体には、大声なしのイベントで参加予定人数が5,000人以上の場合においては、イベント主催者が感染防止についての安全計画を策定し、埼玉県の確認を受けた場合は、収容率を100%とし、人数上限を収容定員まで認めるとともに、それ以外の安全計画が策定されないイベントについては、本市では1,000人以上を対象とし、埼玉県の定めるチェックリストを主催者のホームページ等で公表することとなってございます。  しかしながら、今後、新型コロナウイルスの変異株等による感染再拡大の状況も想定されることから、感染状況に注視しながら、国や埼玉県の対応策等の動向を踏まえ、人数制限やイベントの中止など、感染拡大を防止するための速やかな対応を図ってまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  小谷副市長。 ◎小谷 副市長  今後のコロナ対策に関わる御質問のうち、市長室に関わる事柄につきまして御答弁を申し上げます。  覚書の締結によって可能となる支援についてでございます。  このたび埼玉県と締結をいたしました新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に係る連携事業に関する覚書につきましては、感染症法に基づく埼玉県との連携事業として、自宅療養者に対してパルスオキシメーターの貸与及び食料品や生活必需品の支給等を覚書を締結した市町村が行うこととし、埼玉県は事業の実施に必要な個人情報を提供する内容となっております。  このため、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明をし、自宅療養となった方より連絡があった場合、具体的な状況をあらかじめ把握できることで、御本人の状況に応じた適切な支援をスムーズに行うことができるようになるものでございます。  しかしながら、提供いただける個人情報につきましては、自宅療養者の情報に限定され、入院をされた方や濃厚接触者となった方の情報につきましては、これまでどおり提供を受けることができず、残された御家族等の状況につきましても把握ができないことから、市が直接支援することができない状況でございます。  しかしながら、今回の覚書の締結によりまして、保健所との連携がより深まりますことから、例えば福祉的困難事例などが生じた場合でも、本市と保健所が連携して取り組むことによりまして、早期の解決につなげることができるものと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  24番、飯塚議員。 ◆24番(飯塚恭代議員) 1点だけちょっと要望します。  ワクチンなんですけれども、今、8か月ということで期間が決められましたけれども、昨日の夜から今朝にかけて、これも6か月に前倒しをされる可能性が非常に大きいんだと思うんです。  来週、臨時国会が開かれますので、その辺注視していただいて、私たちが一番心配するのは、前回もそうでしたけれども、これだけ変異株がまた新たに出たということで、市民の人たちは不安になって、早く打ちたいという気持ちになると思うんです。その辺の国との情報、あと県との連携をしっかり取っていただいて、なるべくそういう不安がないように対応していただきたい、そのことをちょっと、また急激な変化があるようなので、お願いしたいと思います。要望して、終わります。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○井手大喜 議長  市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午後 零時01分休憩 午後 1時05分開議 △開議の宣告 ○井手大喜 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○井手大喜 議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、これより順次一般質問を行います。  新田駅東西口の土地区画整理事業についてでありますが、昨年も同様の質問をしておりますが、今回は令和3年度の進捗状況を中心に、新田駅西口土地区画整理事業より質問してまいります。  当初計画より事業計画第1回変更として、平成29年12月22日に事業期間を8年間延伸し、年度別歳入歳出資金計画が変更されました。  初めに、事業延伸から丸4年が経過しましたが、令和10年度の換地処分に遅れがないのか、お尋ねします。  次に、事業全体の現在までの建物移転、道路整備及び使用収益開始の進捗状況を伺います。  また、令和3年度の事業予定であります新田駅前旭町線、区画街路8-2号線及び区域北側の区画街路6-1号線等の整備と建物移転の進捗状況を伺います。  また、令和4年度の事業予定はどのようになっているのか、現時点で分かる範囲でお答えください。  次に、新田駅前旭町線の供用開始はいつなのか、また区画整理事業の核である駅前交通広場の工事開始時期と供用開始時期をお答えください。  次に、毎回質問しております公園予定地と勤労福祉会館であります。  勤労福祉会館の移転を含めた公共施設用地の活用について、今年度、進捗があればお答えください。  次に、新田駅東口土地区画整理事業についてお伺いします。  平成26年3月17日の事業計画決定から、間もなく丸7年が経過します。新田ふれあいロード商店街や金融機関等の移転も進み、見た目にもかなり順調に事業が進展しているようにうかがえますが、事業開始から現在までの事業全体の建物移転、道路整備及び使用収益開始の進捗状況を伺います。  次に、当初計画と比較し、事業に遅れがあるのか、西口のような事業延伸が考えられるのか、お聞きします。  また、西口同様、令和3年度の事業予定の進捗状況並びに令和4年度の事業予定をお答えください。 ○井手大喜 議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  新田駅東西口の土地区画整理事業について、順次御答弁申し上げます。  初めに、新田駅西口土地区画整理事業における令和10年度の換地処分の予定に遅れはないのかについてでございますが、区域内の都市計画道路やその他の区画街路などの整備につきましては、令和9年度までの完成を予定しており、一連の建物移転、工事などが完了した後に、令和10年度の換地処分を予定しております。  次に、現在までの進捗状況についてでございますが、令和2年度末時点における建物移転につきましては、全体計画114棟に対して累計で43棟、率にして約37.7%でございます。  道路整備につきましては、道路延長2,860mに対して累計で約992m、率にして約34.7%でございます。  使用収益開始につきましては、地区内全体の仮換地面積7万3,630㎡に対して、累計で1万9,773㎡、率にして約26.9%でございます。  次に、令和3年度に予定しております事業の進捗状況についてでございますが、新田駅前旭町線、区画街路8-2号線、区画街路6-1号線等の道路整備工事3本につきましては、全て契約済みとなっております。  建物移転につきましては、現在、8棟の移転を予定しており、うち契約済みが5棟、残る建物につきましては年度内の建物移転に向けて、補償交渉や契約手続を進めているところでございます。  次に、令和4年度の事業予定についてでございますが、新田西口交通広場及び新田駅前旭町線西側エリアにおける区画街路等の整備に向けて建物移転等を進めると同時に、新田西口停車場線の一部区間において、電線共同溝工事等を予定しております。  次に、新田駅前旭町線の供用開始時期と新田西口交通広場の工事開始時期及び供用開始時期についてでございますが、新田駅前旭町線につきましては、令和8年度の完成を予定しております。新田西口交通広場につきましては、令和2年度から移転交渉を開始しており、権利者の方々の御理解を得ながら、令和5年度から新田西口交通広場周辺の区画街路築造工事に着手し、令和9年度の新田西口交通広場の完成を予定しております。
     また、供用開始につきましては、新田駅前旭町線と新田西口交通広場を同時に行う必要があり、令和9年度末の供用開始を予定しております。  次に、勤労福祉会館の移転を含めた公共用地の活用についてでございますが、現在の計画では新田西口停車場線北側の約3,200㎡の公園予定地の東側に、本市の土地として約1,850㎡の換地を予定しております。  勤労福祉会館の移転につきましては、現時点において具体的な計画とはなっておりませんが、公共施設マネジメントや施設を所管する関係部署において、前提条件や現状及び課題の整理などを進めているところでございます。  今後につきましては、関係部署と連携を図りながら検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、新田駅東口土地区画整理事業の現在までの進捗状況についてでございますが、令和2年度末時点における建物移転につきましては、全体計画190棟に対して累計で62棟、率にして約32.6%でございます。  道路整備につきましては、道路総延長2,158mに対して累計で約715m、率にして約33.2%でございます。  使用収益開始につきましては、地区内全体の仮換地面積4万575㎡に対して累計で1万1,375㎡、率にして約28%でございます。  次に、当初計画と比較して事業に遅れ、事業延伸は考えられるかについてでございますが、区域内の都市計画道路やその他の区画道路などの整備につきましては、令和7年度の完成を予定しております。一連の建物移転、工事などが完了した後に、令和8年度の換地処分を予定しており、現在のところ、事業完了予定に変更はございません。  次に、令和3年度に予定しております事業の進捗状況についてでございますが、建物移転につきましては現在、35棟の移転を予定しており、うち契約済みは31棟、残る建物につきましては、現在の建物移転に向けて補償交渉や契約手続を進めているところでございます。  道路整備につきましては、今年度予定しております主要工事6本のうち、契約済みが5本、1本については12月の契約を予定しております。  最後に、令和4年度の事業予定についてでございますが、新田停車場線及び駅通り北側エリアにおける区画街路等の整備に向けて建物移転を進めると同時に、新田停車場線や区画街路の築造及び電線共同溝工事、新田駅東口の駅前交通広場の暫定供用開始等を予定しております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 新田駅周辺の開発は、地元市民をはじめ新田駅利用者の願いです。特に、事業区域にお住まいの方々は、いまだ本下水の整備もされず、凸凹の生活道路に不自由を感じながらも、工事の進捗を見守っています。  計画に遅れが出ないことはもちろんのこと、一日も早い事業の完成を要望し、次の質問に移ります。  次に、紙おむつ支給に関する事柄について質問いたします。  令和3年2月定例会において、令和3年度介護保険特別会計予算案のおむつ支給事業について、対象者の変更が行われ、住民税非課税者である第5段階までの方を対象とし、課税者である第6段階以上の方は対象外とする予算案が提出されました。  本会議において、介護保険特別会計の当初予算案は承認されたものの、議員提出議案のおむつ支給事業に関する決議が決議され、支給対象外となった住民税非課税の方へのおむつ支給事業を一般会計予算で実施し、執行部は市民の負担軽減を図るよう強く求められている状況であります。  令和3年6月定例会においても、複数の議員からおむつ支給継続に係る一般質問が行われ、市長から、支給対象者を見直しした結果、新たな課題が明らかになった場合には、おむつ支給事業の見直しの必要性を見極めた上で、具体的な事業内容を整備する必要があると答弁しています。  そこで、約半年経過していることもあり、紙おむつ支給に関して、順次質問していきます。  初めに、現在、高齢者のうち、どのような方が紙おむつ支給の対象者となっているのか、伺います。  次に、令和2年度末のおむつ支給事業の対象となった実人数を所得段階別にお示しいただきたい。  また、そのうち、令和3年度から支給対象の変更により、住民税課税のために令和3年7月に対象外となった人数を、所得段階別にお示しください。  次に、対象者の見直し後に新たな課題があるのかどうかの把握をどのように行ってきたのか、またその結果、どのような課題が生じているのか、具体的にお示しください。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  紙おむつ支給に関する事柄について、順次御答弁申し上げます。  初めに、現在のおむつ支給事業の対象者についてでございますが、要介護3から要介護5に認定され、かつ住民税が非課税の方のうち、常時臥床状態等にあると認められる方、または重度の認知症により常時排せつの介助を必要とする方としてございます。  次に、令和2年度末現在の支給対象者の所得段階別の人数についてでございますが、一時中止の方も含めまして、所得段階1の方が176人、所得段階2の方が37人、所得段階3の方が58人、所得段階4の方が110人、所得段階5の方が55人、所得段階6の方が36人、所得段階7の方が37人、所得段階8の方が12人、所得段階9の方が3人、所得段階10の方は該当がなく、所得段階11の方が14人でございまして、合計538人となってございます。  次に、本年7月から支給対象外となった所得段階別の人数についてでございますが、一時中止の方も含めた人数で申し上げますと、所得段階6の方が21人、所得段階7の方が37人、所得段階8の方が7人、所得段階9の方が2人、所得段階10の方が3人、所得段階11の方が7人でございまして、合計で77人となってございます。  最後に、新たな課題の把握はどのように行ったのか、またその結果、新たな課題はあったのかについてでございます。  本年7月に市内の居宅介護事業所のケアマネジャーを対象に、また8月には支給対象外となった方の担当ケアマネジャーを対象にアンケート調査を実施いたしました。さらに、10月には介護保険推進委員会等の市の協議会に御参加いただいておりますケアマネジャーにヒアリングを行ってございます。  その結果、今回の対象要件見直しにつきましては、市内の居宅介護事業所ケアマネジャーへのアンケートでは、約71%の方から、おおむね納得いただいたとの回答がございましたが、支給対象外となった担当ケアマネジャーへのアンケートや協議会等に参加いただいているケアマネジャーへのヒアリング結果からは、住民税課税者でも経済的には厳しい方もいるといった御意見や、介護者がおむつを買いに行くことの身体的・心理的な負担が大きいといった意見をいただいているところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 再質問します。  見直し後にどのような課題が生じているのかを把握するために、本年8月にケアマネジャーなどにアンケート調査を実施したとのことでした。その内容を担当課に伺ったところ、約4分の1の方が「経済的な負担が著しく増大している」と回答しており、半数以上の方が、おむつを購入する際に、介護者、いわゆるケアラーの方の身体的な負担が生じていると回答しているということです。  まず、これらの課題に対して、市はどのように事業内容を整理していくのか。また、その対応策を実施した場合、令和3年度に支給対象外となった方のうち、どの程度の人数が支給対象となってくるのか、伺います。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  再質問について御答弁申し上げます。  課題に対して、どのように事業内容を整理していくのかについてでございます。  アンケートやヒアリングを行った結果、課税者でも経済的には厳しい状況の方もいるという現状や、おむつの買い出しが介護者にとって負担感の増大につながっているという課題が上がったことから、本人課税者はおむつ支給事業の支給対象外とする国の基準を前提としながらも、介護者支援という観点も踏まえ、一定程度の負担軽減につながるよう、現在整理を行っているところでございます。  具体には、まず令和3年度において支給対象外となった方のうち、所得段階6と7の一部の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方は、本人障がい者該当の手続を行うことによりまして本人非課税となることから、該当となる方に対しましては、本人障がい者該当の手続を御案内いたし、順次支給を再開しているところでございますので、今後においても利用者やケアマネジャーなどへの周知を図ってまいります。  しかしながら、単身独居または家族の協力が得られない方、身体の状況により外出が困難な方など利用者の個々の事情により、本人障がい者該当の手続を行うことが困難な場合もございます。そうした状況も勘案する中、現在の国の基準である介護保険料の所得段階が第5段階の非課税者に加えまして、新たに前年の合計所得金額が135万円以下、年金収入のみの場合で申し上げますと、245万円以下の方も本人障がい者該当の手続の有無にかかわらず、おむつ支給の対象者とする見直しを行ってまいりたいと考えてございます。  また、おむつを定期的に購入することが負担であるという課題に対しましては、介護者支援の観点からも、おむつの配送可能な事業者の一覧表を配布するほか、これまでどおり配送サービスを希望する方に対しましては、費用は実費負担とはなりますが、市の受託事業者の案内を行うなど、それぞれの状況に応じた選択ができるよう支援を行い、負担軽減に努めてまいりたいと考えてございます。  次に、対応策を実施した場合、令和3年度に支給対象外になった方のうち、どの程度の人数が支給対象となってくるのかについてでございます。  本年7月時点で対象外となった本人課税者77人のうち、施設入所や死亡などおむつ支給の対象外となる事情を勘案せず、単純に前年の合計所得金額135万円以下である方の人数で申し上げますと、24人となるものでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 市長へ再々質問いたします。  見直し後の課題に対して、新たに事業の見直しを行っていくということです。本年度も残り約4か月ということもありますので、新たな見直しについては令和4年度から実施することを検討しているかと思いますが、ここは市長がリーダーシップを発揮し、すぐにでも実施すべきではないでしょうか。準備期間等もあると思いますが、ここは市長に決断していただき、年明け早々に実施するべきと考えますが、市長の見解をお示しください。 ○井手大喜 議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  中野議員さんからの再々質問に御答弁申し上げます。  おむつ支給事業につきましては、国の制度改正に伴い、令和3年度から本人課税者をその支給対象から除外することといたしましたが、令和3年2月定例会におけるおむつ支給事業に関する決議を受けております。その後、担当部局でおむつ支給事業の課題の抽出や整理を行い、新たな事業の実施方法について検討を進めてきたところでございます。  今後、利用者及びケアマネジャーなどの関係者への説明等の準備を含め、できるだけ早い時期から、見直し後のおむつ支給事業を開始したいと考えております。  なお、財源も含めてスケジュールが決まりましたら、議会に報告をさせていただきます。 ○井手大喜 議長  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 次に、防犯カメラについて質問をします。  最近では、テレビのニュースやスマホの投稿動画など、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を毎日のように目にします。また、全国的にカメラの設置台数が増え、犯罪検挙率も向上していると聞いています。  愛知県刈谷市では、治安悪化が急激に増加し、頭を悩ませておりましたが、交差点や公園などに防犯カメラを積極的に導入して、犯罪を抑止し、まちの安全性向上に成果を上げているとあります。  草加市内4駅周辺や大きな交差点などには、防犯カメラの設置が進んでいると思いますが、まだまだ設置が必要な箇所が大変多いと思います。私のところにも最近、自宅周辺で不審な人をよく見かけるので、防犯カメラの設置ができないかなどの要望があります。  初めに、市内に市が管理する防犯カメラは何台あるのか、場所と台数をお答えください。また、警察へ画像を提供した件数について、令和元年から現在に至る件数もお答えください。  次に、コンビニエンスストアや会社、個人宅などの民間での設置場所と台数を市は把握しているのでしょうか。また、市内の公園に設置しているのであれば、設置している公園名とその台数をお答えください。  続いて、防犯カメラの設置に要する補助についてお尋ねします。  防犯カメラを活用した安全で安心なまちづくりは、多くの市民の皆様が大変期待しているところです。私としては、企業や個人が防犯カメラを設置する場合でも、画像全体の3割以上が公道や市道を写すカメラアングルであれば、助成金制度を設けて、地域の安全向上を図ってもよいのではないかと思います。  また、対象の企業や個人に防犯カメラを設置していることを知らせる市独自のステッカーを作成・配布し、外からよく見える場所に貼っていただくようにすれば、さらに防犯効果は向上すると思います。  そこで、企業や個人が設置する防犯カメラの補助を行っていく近隣自治体はあるのでしょうか。また、草加市では、企業や個人が設置する防犯カメラへの補助についてどのような課題があると考えているのか、お答えください。  犯罪者は、犯行前に必ず下見をすると言われています。市内・町内に多くのステッカーが貼られていれば、かなりの犯罪抑止効果があるのではないでしょうか、市の考えをお聞きします。 ○井手大喜 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  防犯カメラについて、順次御答弁申し上げます。  初めに、市が設置をした防犯カメラの台数及び設置場所についてでございます。  谷塚駅周辺に22台、草加駅周辺に49台、獨協大学前<草加松原>駅周辺に31台、新田駅周辺に23台、合計で125台を設置しております。  また、警察への画像提供件数につきましては、令和元年度108件、令和2年度160件、令和3年度10月末日時点で90件となっております。  次に、コンビニエンスストアや民間施設、個人宅などに設置された防犯カメラの設置状況につきましては、市で把握はしておりません。  また、防犯カメラが設置されている市管理の公園とその台数についてでございますが、令和ふれあい公園、柿木フーズサイト公園、まつばら綾瀬川公園、松原団地記念公園の4か所に1台ずつ設置されている状況でございます。  次に、近隣自治体における補助制度の状況でございます。  近隣5市1町と川口市、足立区を調査しましたところ、いずれの自治体におきましても、民間企業及び個人が防犯カメラを設置する際の補助は行っていない状況でございます。  なお、川口市と足立区につきましては、一定の条件の下、町会・自治会に対して防犯カメラの設置に要する補助制度を設けております。  また、企業及び個人が設置する防犯カメラへの補助に関する課題についてでございますが、本市には防犯カメラが多く設置されていることによるプライバシーの侵害を懸念する声が少なからず寄せられており、本市では防犯カメラが適切に管理運用され、プライバシーも保護されていることが重要であると考えております。そのために、企業及び個人が継続的に防犯カメラの適切な管理運用などについての確認方法など、解決すべき課題がございますことから、今後におきましても、他自治体の事例を参考に調査検討を行ってまいります。  最後に、市独自のステッカーを企業や個人に配布してはとの御提案につきましては、さらなる犯罪抑止効果が期待されることから、防犯カメラを設置していることを周知するステッカーの有効活用について検討してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  19番、中野議員。 ◆19番(中野修議員) 今回の質問で、個人や民間企業への補助金制度には様々な課題点があることが分かりました。  しかし、草加市は、県内犯罪発生率がさいたま市大宮区、蕨市に続き、ワースト3に入っています。防犯カメラは、犯罪抑止の一つの手段ではありますが、町会・自治会への積極的なカメラの普及に努めていただき、犯罪のない安心・安全な草加市となりますよう要望し、質問を終わります。 ○井手大喜 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 議長より許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行わせていただきます。  本日は、お忙しい中、選挙管理委員会委員長にお越しいただき、ありがとうございます。  初めに、選挙に関する事柄について伺います。  選挙に関する事柄については、以前から多くの議員の方が質問されており、同じ内容で質問させていただくこともありますが、御答弁よろしくお願いいたします。  10月に行われた衆議院選挙は、公示から投票日まで僅か2週間弱と、時間に余裕のない中での選挙になりました。職員の皆様も慌ただしい中、準備に御苦労されたことと思います。  市内の投票率は51.51%で、4年前の衆院選より3ポイント余り上回ったとのことです。  初めの質問として、今回の衆院選での投票率で、年代別と時間帯別で何か特徴がありましたらお示し願います。  また、今回はコロナ禍での選挙になりましたが、どのような対策がなされたかもお示し願います。  来年は、参議院選挙や草加市長・市議選も控えておりますが、投票率の向上は常に重要な課題になってくると思います。  先日の衆院選で、私たち市議団にも市民の方からいろいろな御意見をいただきました。今回は、その御意見を基に質問させていただきます。  いただいた御意見の中に、車椅子を御利用されている方で、スロープが緩やかでも上るのがきついという意見もございました。また、精神的に障がいがあり、意思表示ができないという方もいらっしゃいます。このような方たちが投票所で不安なく投票を行っていただくために、職員の方々のサポートが必要となります。  そこで、市では、このような方たちにどのようなサポートをされているのでしょうか。また、対象となる方たちに、あらかじめ周知等されているのか、伺います。  次に、郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の条件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方に認められております。もし要介護区分が4以下に変更になった場合、どのような手続が必要になるのか、伺います。  あわせて、郵便等投票証明書の有効期限は7年間とのことですが、その根拠について伺います。  また、共通投票所に関して、我が会派より過去に何度か質問させていただきましたが、令和元年12月定例会で、広田議員が共通投票所の設置についての見解を質問いたしました。答弁では、オンラインシステムの構築やセキュリティ対策の構築など多くの課題があり、他市の事例や動向を踏まえ、これらの課題を整理し、設置が適切かどうかを検討していくとありましたが、その後、どのような検討がされたのか、お示し願います。  最後に、10月31日投開票の衆院選では、有権者に投票用紙を二重交付するミスが各地で相次いだとの報道がされていますが、草加市では今回の衆院選に関して何か問題が生じたか、お示し願います。
     以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  鈴木選挙管理委員会委員長。 ◎鈴木 選挙管理委員会委員長  選挙に関する事柄について、順次御答弁申し上げます。  初めに、10月31日に執行されました衆議院議員総選挙における投票率につきましては、前回平成29年10月に執行されました選挙では、台風の影響があり、期日前投票者が増えておりましたが、今回の期日前投票者数は前回よりも3,000人近く減少しており、当日に投票される方が増えております。  選挙当日は、午後から雨の予報があり、午前中に投票を済ませる方が多い傾向にございました。  年代別では、10代から40代の方の投票率が、前回の選挙よりも3ポイントから4ポイント増えております。特に、10代の方は、令和元年7月に執行されました参議院議員通常選挙よりも13ポイント増えており、選挙への関心が深まってきたと考えております。  今回の選挙での新型コロナウイルス対策でございますが、受付に消毒液を設置し、投票所内には有権者と従事者の間に段ボール製のパーティションを設置し、飛沫感染予防をいたしました。  また、記載台に置いた鉛筆を使い回すのではなく、使い捨て鉛筆をお使いいただきました。  次に、投票所でのサポートにつきましては、これまでの選挙における投票所での要望や施設のバリアフリー化への進捗確認を行いながら、投票所での環境に応じてスロープ及び車椅子を御用意し、職員がサポートしながら会場を御利用いただいております。  また、意思の疎通が難しい方や、投票用紙に書くことが難しい方のために、コミュニケーションボードを用意したり、職員が補助者となって投票を行う代理投票を行っております。  サポートが必要な方への周知につきましては、選挙時において、全ての方を把握することは困難な状況でございますので、有権者の方々がお越しいただいた際に、御不便をおかけしないよう補助用具の配置と職員のサポートを引き続き実施してまいります。  次に、郵便等による不在者投票の要件及び郵便等投票証明書の有効期間につきましては、公職選挙法施行規則におきまして、要介護区分5の方は、交付の日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで、障がいのある方につきましては、交付の日から7年と定められております。  郵便等投票証明書の有効期限が近づいた方につきましては、選挙管理委員会から更新のお知らせを送り、身体障害者手帳や介護保険被保険者証に基づく登録を行っております。  なお、要介護区分が5から4以下に下がった場合や、症状が改善されたことによって要件を満たさなくなった場合には、郵便等投票証明書を選挙管理委員会に返還していただくことになっております。  次に、共通投票所設置の検討状況につきましては、選挙日当日のオンラインシステム構築や個人情報を保護するセキュリティ対策などの課題が解決されておりません。  また、近隣自治体との意見交換においても、解決方法が見当たらず、有権者の多い自治体では導入されていない現状となっておりますことから、引き続き他市の事例、動向を踏まえ、これからの課題を整理し、検討してまいりたいと考えております。  最後に、衆議院議員総選挙での問題発生の有無につきましては、小選挙区と比例代表につきましては自動交付機を使用し、最高裁判所裁判官国民審査につきましては手渡しで交付を行い、投票用紙を問題なく交付いたしました。ほかにも問題なく選挙を執行いたしました。  今後も、適正な選挙執行に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。  再質問いたします。  ただいまの御答弁の中で、職員の方が障がいのある方に寄り添ったサポートをしていただいていることが分かりました。  ただ、最初の段階で、車椅子を御利用されている方が一人で来られた場合など、自力で施設内に入ることが難しい場合もあると思います。例えば、お困りの方はお声がけくださいなどという貼り紙などを掲示し、声かけをしやすくなるような対応も必要かと思いますが、市の考えを伺います。  次に、要介護区分が5から4以下になった場合、郵便等投票証明書を返還するとのことですが、この場合、対象者に対して周知を行っているのでしょうか。行っている場合、その方法について伺います。  3点目に、今回は問題なく衆議院議員選挙を執行できたとのことですが、複数投票の選挙において、今後もミスなく執行するために、投票用紙の見本を掲示し、双方で確認を行うなどの工夫も大事かなと思います。  そこで、市で、ほかに何か対策等を考えておられるのか、伺います。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  鈴木選挙管理委員会委員長。 ◎鈴木 選挙管理委員会委員長  再質問にお答え申し上げます。  初めに、自力で施設内に入ることが難しい方への対応につきましては、御指摘のとおり、投票会場の入り口前において職員などのサポートが受けられる旨の御案内があることにより、安心して入場していただくきっかけになると思われます。つきましては、投票会場に合わせた御案内をしてまいります。  次に、郵便等投票証明書を返還することの周知につきましては、証明書を交付する際に、該当しなくなった場合には証明書を返還しなければならないとお知らせをしております。また、期限が切れた方につきましては、選挙の都度、更新のお知らせをしております。  次に、投票でのミスをなくすための対策につきましては、複数選挙の投票を行う場合、投票用紙の色を選挙ごとに変え、投票用紙交付係がどの選挙の投票用紙であるかを口頭で説明しております。  また、投票箱に投票用紙と同色の用紙で選挙名を明記し、投入口脇に同色で選挙名を明記しております。投票用紙の見本の掲示は行っておりませんが、近隣自治体の実施状況を把握し、今後検討してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) お忙しい中、御答弁ありがとうございました。  では、次の質問に移らせていただきます。  認知症等による徘回者に関する事柄について質問させていただきます。  2019年の9月定例会におきまして、徘回する高年者に関して質問させていただきましたが、今回も現状などを含め、幾つか質問させていただきます。  警察庁のデータによると、認知症による行方不明者は年々増加し、平成24年は9,607人、7年後の令和元年は1万7,479人と約1.8倍となっており、今後もさらに増えていくと予測され、必要な対策が求められます。  初めに、徘回者対策について、市では認知症高年者位置情報探索事業で、GPSの貸与を行っていますが、この2年間の貸し出し台数と発見に至った件数、そして利用者の方からいただいた御感想などがありましたらお示し願います。  次に、GPS端末以外での徘回者対策について、前回いただいた答弁で、認知症サポーター養成講座を実施するとありましたが、この2年間で講座が開催された回数と参加人数、そして参加された方たちよりどのような感想があったのか、伺います。  2年前の定例会で、私は、QRコードが印刷されたシールの導入について質問させていただきました。新聞報道によりますと、このシステムを導入する自治体も増えてきているということであります。  先日、京都府の長岡京市のホームページに、認知症等による行方不明者の早期発見を目的に、Bluetoothを活用した取組事例が載っておりました。このシステムは、事前登録者に発信機を貸与し、人けのないところに設置した固定受信機と協力を得た市民の方のスマートフォンを受信機として利用し、そのデータを基に捜索エリアを決定し、捜索を開始するというものです。  ホームページによりますと、この機能により捜索範囲を絞れるため、通常の捜索で最大6時間10分かかっていたものが、最短で50分で発見に至った事例があったとのことです。  発信機は500円玉より小さいサイズで、電池交換も2年間は不要とのことです。2年間は無償で貸与され、その後は月々360円の自己負担金が発生します。また、紛失時に弁償の必要もありません。  草加市もGPS利用料金は月々340円と、安価で提供されておりますが、紛失時は利用者の負担が発生します。このように、時代の変化とともに様々な手段が出てきておりますが、利用者の方より見直しに関しての御要望はあるのでしょうか。  また、今後は利用者のニーズに応えられるよう、複数の選択ができるように見直しも検討していただきたく思いますが、市の考えをお示しください。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  認知症等による徘回者に関する事柄について御答弁申し上げます。  初めに、令和元年度と令和2年度の認知症高年者位置情報探索事業の貸し出し台数と発見に至った件数及び利用者からの感想についてでございます。  GPS端末の貸し出し台数については、令和元年度、令和2年度ともに、各年度末時点で申し上げますと44台となってございます。また、発見に至った件数につきましては、令和元年度が30件、令和2年度が70件ございまして、全て無事早期の発見・保護に至ってございます。  また、利用者からの感想についてでございますが、24時間何度でも探索に対応してもらえるので安心などのお声をいただいてございます。  次に、この2年間の認知症サポーター養成講座の開催回数と参加人数についてでございます。  令和元年度では58回の開催、2,091人、令和2年度は新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、10回の開催となってございますが、335人の参加をいただいてございます。  また、参加された方からは、「相手の立場になって対応する姿勢が大事であると思った」といった感想や、「認知症の人への声のかけ方、正しい対応の仕方について学ぶことができ、よかった」などのお声をいただいてございます。  次に、利用者から見直しに関する要望があるのか、また、利用者のニーズに合わせた選択ができるよう検討する考えがあるのかについてでございます。  利用者の家族からは、GPS端末を持たずに出かけてしまうことがあり不安であるといった御意見をいただくことがございますが、現在の認知症高年者位置情報探索事業は、草加警察署と氏名、住所などの基本情報と位置情報に関わる連携協定を結んでございまして、24時間365日、家族や警察からの依頼により、管理センターが徘回する方の位置情報を探索し、土日においても、市を介さず、直接家族や警察に情報提供することが可能であるため、行方不明時に迅速に対応できているところでございます。  しかしながら、一方で、QRコードのシールやBluetoothを活用した行方不明者の捜索等、様々な形態の認知症高年者を見守る仕組みができておりますことから、利用者の声を聞きながらニーズの把握に努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。  GPS端末ですね、私も本当にすごいいいものだと思っておりますが、やはり時代の流れでいろんなものが出てきますので、今後、利用者の声を聞きながら、答弁にもありましたようにニーズの把握に努めていただくことを要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。  3点目に、草加市内の道路の安全に関する事柄について質問させていただきます。  以前、私の支持者の方から電話をいただきました。内容は、知り合いの方の家族が夜間、道路を歩いていて、後ろから来たトラックにはねられ重傷を負ったということでした。その現場は越谷市ですが、その道を南に進みますと、終点が川柳小学校になる草加市道20120号線とつながります。そこは私の自宅の近くで、私もよく利用する道路でありますが、歩行者や自転車がいると、車同士がすれ違う際、歩行者などに接触してしまうのではと、危険を感じてしまいます。  この御相談をいただき、今回は草加市内の道路の安全に関して質問させていただきます。  初めに、市道20120号線の幅員は何メートルありますでしょうか。また、道路の幅員を多く確保することにより安全性も向上すると思いますが、草加市では新たに造成する道路において、何か基準を設けているか、お示しください。  歩行者、自転車に対する安全対策として、物理的にはハンプの設置や、道路に狭窄部を設けたり、ポールで歩道と車道を分けるといった対策などがありますが、昔からの道路で幅員の狭い道路ですと、拡幅は難しいと思います。  このような状況で安全対策を講じるには、先ほど述べました対策のほかに、路面標示や反射板の設置などの視覚による効果に期待せざるを得ない部分もあると思いますが、限界があることも事実だと思います。  一番重要なのは、事故に遭わないように、市民一人ひとりが日頃から交通安全の意識を持つことだと思います。そこで、市民の交通安全意識を高めるための取組について、交通事故発生状況と併せてお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  草加市内の道路の安全について、市民生活部に係る事柄に御答弁申し上げます。  初めに、市道20120号線の道路幅員についてでございます。  当該路線は、幅員が一定ではなく、最も広い場所では歩車道境界ブロックにより車道と歩道が分離されており、車道が約6.4m、歩道が約1.8m、全体で約8.2mの幅員となっております。また、最も狭い場所では歩車道の分離がなく、約5.5mの道路幅員となっております。  次に、市民の交通安全意識を高めるための取組についてでございます。  交通事故を1件でも減少させるためには、市民の皆様が交通ルールを正しく理解していただくこと、また交通安全を日頃から心がけることが重要であると認識しているところでございます。  交通安全教育といたしまして、正しい交通ルールの習得が必要な子どもと認知機能が低下し始める高年者を中心に、様々な交通安全教室を草加警察署と連携をし、進めているところでございます。  具体的には、安全に道路を通行するための歩行や横断歩道の渡り方などを習得するための幼児交通安全教室や、小学校新入学児童を対象とした防犯・交通安全教室、自転車を安全に利用するための小学3年生を対象とした自転車安全教室、中学生には実際に交通事故を再現する交通事故再現スタント教室、また、高年者には交通安全講話や自転車安全教室などを開催し、広く交通安全教育の普及に努めているところでございます。  交通安全の啓発につきましては、市民の皆様に交通ルールを遵守していただくよう、地道に繰り返し訴え続けることが重要でありますことから、草加警察署と連携した春・夏・秋・冬の交通安全運動の街頭キャンペーンの実施をはじめ、広報「そうか」や市ホームページ、草加市お知らせメールを通しお伝えするなど、様々な取組を進めているところでございます。  本年11月末現在までの市内の人身事故件数は363件で、昨年の492件に比べ129件、率にして26.2ポイントの減少をしております。しかしながら、死亡事故につきましては、既に7件発生しており、尊い命が失われております。  本市といたしましても、悲惨な交通事故をこれ以上増やさないためにも、道路を通行する全ての人が交通ルールを正しく理解し遵守するよう、引き続き草加警察署と連携をし、交通安全教室と啓発活動にしっかり取り組んでまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  草加市内の道路の安全に関する事柄についての御質問のうち、都市整備部に係る事柄について御答弁申し上げます。  新たに造成する道路における基準についてでございますが、開発事業等において、開発区域内に新たに整備する道路の幅員の基準につきましては、都市計画法に基づき、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例で定めております。  具体的な幅員につきましては、予定建築物等の用途が住宅の場合、開発区域の面積が2,000㎡未満では4m以上、2,000㎡以上3,000㎡未満では5m以上、3,000㎡以上では6m以上を原則とし、また住宅以外の場合、開発区域の面積が1,000㎡未満では4m以上、1,000㎡以上3,000㎡未満では6m以上、3,000㎡以上では9m以上を原則とするなど、開発区域の面積や予定建築物等の用途などに応じて幅員を確保する基準となっております。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。  今、現状で、なかなかいろいろな対策、状況がありますので難しいと思いますが、やはり事故防止ということで、ソフト面、ハード面で、これからできる限りのことをやっていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 ○井手大喜 議長  25番、松井議員。 ◆25番(松井優美子議員) 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。  1、新型コロナウイルスワクチンの接種について。  新型コロナウイルスワクチンの接種の効果と市民の感染防止の御努力により、感染者ゼロの日が続き、少しずつ日常の生活を戻しつつありますが、突如オミクロン株の報道や海外の再拡大の様子を見るにつけ、油断のない生活を続ける必要性を感じます。  市民の方から多く寄せられましたお声に対しましてお伺いいたします。  11月末までの新型コロナウイルスワクチン接種の年代ごとの進捗状況をお伺いいたします。  新型コロナウイルスワクチン接種3回目の報道がテレビ等で毎日放送されており、市民の関心が高まっております。草加市はいつ頃になるのかとお聞きする方が多くなりました。3回目の新型コロナウイルスワクチン接種の予定をお伺いいたします。
     1回目、2回目の接種のとき、予約の方法、接種場所について、特に高年者の方々は大変御苦労されました。3回目接種の場合の予約方法や接種場所について、形態は同じなのかどうか、お伺いいたします。  3回目接種のワクチンの種類についてお伺いいたします。  新型コロナウイルスワクチン接種後、発熱や腕の痛み、体調の変化等、副反応の心配をされて、接種をするかどうか迷っておられる市民が多くおられます。副反応への対応について、再度、市民周知をどのようになされるのか、お伺いいたします。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  新型コロナウイルスワクチンの接種について、順次御答弁申し上げます。  初めに、本年11月末までの新型コロナウイルスワクチン接種の年代ごとの進捗状況についてでございます。  国のワクチン接種記録システムによる本年11月30日現在で申し上げますと、接種の対象となります12歳以上の約22万8,000人に対しまして、約18万800人の方が2回目を接種済みでございまして、接種率は79%となってございます。  年代ごとの2回目接種済みの接種者数と接種割合についてでございますが、まず65歳以上の方が約5万6,400人で同年代の91%、60歳から64歳までの方が約1万600人で同年代の88%、50歳代の方が約3万2,600人で同年代の87%、40歳代の方が約3万2,400人で同年代の78%、30歳代の方が約2万人で同年代の69%、20歳代の方が約1万9,200人で同年代の66%、12歳から19歳までの方が約9,700人で同年代の53%となってございます。  次に、3回目の新型コロナウイルスワクチン接種の予定についてでございます。  まず、追加接種については、国から接種期間が令和3年12月1日から令和4年9月30日まで、対象者は感染拡大防止や重症化予防の観点から、現時点では1回目、2回目接種を完了した18歳以上の方とし、接種間隔につきましては、2回目の接種完了から原則8か月以上経過することと示されました。  本市の対応といたしましては、11月22日から12月以降に接種可能な医療従事者の接種券の発送を開始しており、草加市での接種を希望する方には、12月中旬より予約システムによる予約の取得が可能となり、接種は1月11日からの開始を予定してございます。また、高年者につきましては、6月までに接種を終えられた方に、1月中旬から半月ごとに順次接種券を発送する予定でございまして、引き続きそのほかの市民の皆様につきましても順次発送を進めてまいります。  次に、追加接種の予約方法や接種場所についてでございます。  予約受付につきましては、前回と同様に、市の予約システムを利用し、インターネット及びコールセンターのいずれかで受付を行い、接種場所につきましても地域の医療機関における個別接種と集団接種会場を併用し、引き続き安全・安心で身近な場所で接種ができる環境を確保してまいります。  予約方法につきましては、接種券が届いた方から順次予約を取得いただけることになりますが、前回の高年者の予約取得時における課題を踏まえまして、市役所や市内の公共施設に予約取得のお助け隊を配置いたしまして、安心してスムーズに予約が取得いただけますよう支援するとともに、国から必要なワクチンが確保されていると伺っていることから、十分な予約枠を確保した上で受付を行ってまいります。  また、市民の皆様への情報の周知は重要であると認識しておりますことから、広報「そうか」臨時号の発行や市ホームページ、SNS等を活用し、広く高年者を含めて、分かりやすい周知に努めてまいります。  次に、3回目接種のワクチンの種類についてでございます。  初回接種で本市へ供給されましたワクチンは、ファイザー社製のみでありましたが、追加接種に使用するワクチンはファイザー社製のワクチンまたは新たにモデルナ社製のワクチンを用いると、国から示されたところでございます。  今後、国から本市へ供給されるワクチンの種類も、ファイザー社製とモデルナ社製が約半分ずつ納入予定となっており、予約の時点におきましてワクチンの種類を御選択いただくこととなります。  最後に、副反応に関する周知をどのように行っていくのかについてでございます。  接種後の主な副反応として、注射した部分の痛み、また頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒け、発熱等が数日間現れることがございます。そのため、症状が続いたり、いつもと違う体調の変化などがある場合には、接種を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは埼玉県の専門相談窓口へ相談いただけるよう御案内をしてございます。  引き続き広報「そうか」、市のホームページやSNS等を活用して、正確な情報を提供する中で、接種を希望する方が安心して接種できる周知や環境整備に努めてまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  25番、松井議員。 ◆25番(松井優美子議員) ありがとうございます。  要望させていただきます。  オミクロン株の報道で、一日も早くワクチンを接種したいという心理的動揺による混乱が見られるかもしれませんが、柔軟に対応していただくことのお願いと、引き続きマスク、うがい、手洗い、3密の感染防止対策の市民への呼びかけを再度お願いいたしまして、次に移ります。  2、民生委員・児童委員について。  民生委員・児童委員さんは長い間、地域でお顔の見える人、住民にとって頼りになる身近な相談相手として活動してこられました。平成29年には創設100周年を迎え、長い歴史を刻んでおります。  近年、少子高齢化が進み、2025年問題などは社会的にも大きな問題です。独り暮らしの高齢者は増え、少子化は進み、将来への見通しが立ちにくい現状です。核家族化とともに、生活や福祉課題も多様化・複雑化し、民生委員・児童委員さんに求められる役割や期待、負担は創設当時とは比較にならないほど大きく変わりました。  民生委員・児童委員さんにアンケートを取りましたが、アンケートから見える負担に思う項目などは長い間変わっておりませんし、寄せられる御意見、悩みも依然として変わっておりません。最近は、1期でお辞めになる方が増えてきているとお聞きしています。  そこで、お伺いいたします。民生委員・児童委員さんへのアンケートで分かった事柄や御意見、御相談に対して、どこが、どのように対応され、どのような検討がなされたのか、検討内容についてもお示しください。また、改善をした点がございましたら、具体的にお示しください。  民生委員・児童委員さんは、地域の避難所運営の一役を担っておりますが、その中の一つに、重点的把握対象者があります。1、支援を要する者、2、75歳以上の独り暮らし高年者、3、草加市避難行動要支援者支援計画に基づく避難行動要支援者のうち、個人情報の提供に同意のあった者となっております。また、名簿は、避難所で民生委員さんが持っていると言われております。民生委員さんのお話では、お顔の分からない人をどのように確認をするのか、不安でとてもできないというお話です。  民生委員・児童委員さんとよく話し合いをされ、御理解、御了解をいただいたのか、その後決められたのかどうか、お伺いいたします。  民生委員・児童委員さんの相談先が社会福祉協議会、地域包括支援センターになっておりますが、民生委員・児童委員さんのお話によりますと、どちらにも知人がいない、どんなところで、どんなお仕事をされているのか分からないのでお電話しづらい、お電話をしたことがないと、ベテランの方のお話でもそういうお話でした。窓口と相談体制はどのようになっておられるのか、お伺いいたします。  民生委員・児童委員さんに寄り添い、人材育成と同時に、活動しやすい環境、民生委員・児童委員さんが継続できる環境への対策や整備が必要と思われますが、お考えをお伺いいたします。 ○井手大喜 議長  坂田健康福祉部長。 ◎坂田 健康福祉部長  民生委員・児童委員についての御質問に順次御答弁申し上げます。  初めに、アンケートで分かった事柄や御意見、御相談への対応とその検討内容及び改善点についてでございますが、平成29年度に市と草加市民生委員・児童委員協議会との合同により実施いたしました民生委員・児童委員活動に関するアンケートの結果によりますと、委員活動に負担を感じられていらっしゃる方が多くいること、また特に負担に感じられているのは募金と地域の実態把握に係る活動であるということが確認できました。  これらのことから、募金活動については、その募金の目的及び使い道などが、民生委員・児童委員の活動として適正かという視点で対応方法の検討を行いまして、平成30年度から日本赤十字社の募金に係る市からの協力依頼を取りやめたところでございます。  また、地域の実態把握については、把握しなければならない対象者の範囲が曖昧であったことから、75歳以上の独り暮らし高年者などを重点的把握対象者として整理を行ってございます。  さらに、アンケートの結果を踏まえ、民生委員・児童委員が活動しやすい環境の整備の一環として、活動内容や活動に当たっての留意点などを整理した民生委員・児童委員活動ガイドラインを新たに作成してございます。  なお、ガイドラインについては、作成後も草加市民生委員・児童委員協議会を通じて各委員からの御意見を集約いたしまして、令和2年度に民生委員・児童委員の活動に当たっての相談対応問答集としてQ&Aを追加するなど、適宜必要な改善を行い、活動しやすい環境づくりに努めているところでございます。  次に、個人情報の提供に同意のあった避難行動要支援者を掲載した名簿の活用は、民生委員・児童委員の理解、了解を得て決められたのかについてでございます。  避難行動要支援者名簿については、従来、自主的に草加市民生委員・児童委員協議会が作成していた要援護者支援台帳と、それとは別に市で作成をしておりました避難行動要支援者名簿を、草加市民生委員・児童委員協議会と市との協議によりまして、平成29年度に統合した経緯がございまして、統合後も民生委員法第14条第1項第1号に規定する生活実態の把握の一環として、避難行動要支援者を重点的把握対象者として、民生委員が見守ることとなったものでございます。  なお、発災時には自分自身と家族の安全確保を最優先とし、自分自身や家族の安全が確保できた後、日頃の見守りや訪問活動で得られた情報を基に、可能な範囲で避難行動要支援者の所在確認、避難誘導や消防、警察、自衛隊などの救助者などへ知っている情報の伝達をお願いしているところでございます。  次に、民生委員・児童委員の窓口と相談体制についてでございますが、民生委員・児童委員活動ガイドラインにおいて、相談の窓口となる草加市社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの関係機関の連絡先や業務内容を掲載し、窓口と相談体制の明確化を図ってございます。あわせて、民生委員・児童委員が草加市社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの職員に相談しやすい環境を構築できるように、草加市社会福祉協議会や地域包括支援センターなどの職員が各地区の民生委員・児童委員協議会の定例会に適宜参加をいたし、顔が見える関係づくりに努めているところでございます。  最後に、民生委員・児童委員に寄り添い、人材育成と同時に、活動しやすい環境、継続できる環境への対策や整備についての市の考え方についてでございます。  民生委員・児童委員は、地域福祉の重要な推進役である一方で、就労を継続する高年者の増加や社会貢献の在り方の多様化などによりまして、民生委員・児童委員の担い手の確保が困難となっているとともに、寄せられる相談内容も複雑化・多様化していることから、民生委員・児童委員の負担が増加しているものと認識してございます。  こうした負担を少しでも軽減するためには、民生委員・児童委員が活動しやすく継続できる環境づくりを進める必要があると考えてございまして、まずはお一人おひとりの民生委員・児童委員の活動状況や草加市民生委員・児童委員協議会の運営状況等に対する御意見を把握する必要がありますことから、アンケート実施などの御意見の把握方法について、草加市民生委員・児童委員協議会と調整してまいります。  また、活動しやすく継続できる環境づくりの一環として、適宜開催しております研修会については、研修内容及び実施方法の検討段階から民生委員・児童委員の意見を積極的に取り入れながら、市の職員が各地区の民生委員・児童委員協議会に赴いて個別に実施する方法や、相談を受けたときにどの関係機関につなげればよいかなどの事例を踏まえ、現場での実践に生かすことができるような内容とすることなどについても検討してまいりたいと考えてございます。  なお、新たな担い手の確保に向けましては、広報「そうか」などにおいて民生委員・児童委員の活動に関する記事を掲載することにより、市民の方の理解や関心の裾野を広げ、担い手の確保に向けた素地づくりに努めていくほか、保護司会など地域で活動している団体に対しましても、情報提供の協力を依頼してまいります。  さらに、民生委員・児童委員の負担の軽減に向け、引き続き相談内容が難しく、自分では対応し切れない場合であっても、相談を一人で抱え込むことがないよう、各地区の民生委員・児童委員協議会や事務局であります草加市社会福祉協議会などの関係機関と連携し、意見交換をしながら相談しやすい体制やその環境づくりに取り組んでまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  25番、松井議員。 ◆25番(松井優美子議員) 御答弁ありがとうございます。  要望をさせていただきます。  民生委員・児童委員制度ができてから100年がたち、ようやく民生委員・児童委員さんにアンケートを取り、検討をし、ガイドラインをつくりました。私は、非常に遅かった、民生委員さんの本当に悩みといいますか、地域の皆さんから御相談を受けたときに、どのように対応したらいいかと、この100年、民生委員さん・児童委員さんはどんな思いでこのお仕事をされてこられたのかなと、そういう思いに駆られます。  この100周年がなかったら、アンケートも取らず、ガイドラインもつくらなかったのではないかと、そういう意味では、本当に民生委員さん・児童委員さんに心から感謝と敬意を申し上げたいと思っております。  民生委員さん、児童委員さんは、地域福祉や高齢化社会、高齢化社会と言われておりますけれども、その担い手であり、民生委員さん、児童委員さんのその確保と充実、育成は、人任せでは解決しないと思っております。今までのやり方では解決しないと私は考えております。  毎月開催している地区民生委員・児童委員協議会や研修会も大切です。担当部局の寄り添った支援のさらなる御努力と結果を御期待申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ○井手大喜 議長  4番、吉岡議員。 ◆4番(吉岡健議員) それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、順次一般質問を行ってまいります。  まず最初に、学校給食の無償化についてお伺いいたします。  これまで、学校給食の無償化については、本市議会においても諸先輩方が度々御質問をしておりました。今回は、コロナ禍での学校生活の中、子どもたちや保護者の皆様への影響、また学校給食を無償化することによるメリットやデメリットについて御質問をさせていただきます。  最初に、学校給食を無償化している自治体の状況及びその傾向がございましたら御答弁ください。  次に、2番目として、学校給食の無償化に対する近隣他市の状況について御答弁ください。  次に、3番目に、市が考える学校給食を無償化するメリット・デメリットについて御答弁ください。  コロナ禍により、学校は昨年、一時休校などの措置を取りました。その中で、保護者の収入減などの経済的な理由で給食費の支払いが困難になると想定した幾つかの自治体は、期限を区切って給食費を無償化し、保護者からは大変好評だったとお聞きをしております。  そこで、4番目に、コロナ禍における市の給食費の徴収状況について御答弁ください。  学校給食の無償化には当然、莫大な予算が必要であります。このことが無償化への最大の課題であることは、これまでの学校給食の無償化への市の答弁からも明確であります。  地場産品を活用し、とてもおいしいと言われる給食を提供する草加市は、保護者より給食代として、いわゆる食材費分を徴収しております。ただ、給食の提供、運営には、食材費以外にも栄養士さんだったり、調理士さんなどの人件費、調理員用具の設備費や消耗品費などが必要であり、給食を運営するということは当然、多額の予算が必要であります。  そこで、5番目に、学校給食の無償化におけるコストについて御答弁ください。  次に、市が現在考える学校給食の無償化を実現するための妨げとなっている懸案事項について御答弁ください。  最後に、学校給食の無償化への現在の市の考え、方向性について御答弁をお願いします。 ○井手大喜 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  学校給食の無償化について、順次御答弁申し上げます。  初めに、学校給食を無償化している自治体の状況、傾向について申し上げます。  埼玉県内では、滑川町、小鹿野町、神川町、東秩父村の4自治体があり、いずれも2万人以下の人口規模の町村でございます。埼玉県以外では、大阪市、群馬県渋川市などが無償化をしております。  次に、近隣他市の給食無償化の状況についてでございますが、無償化を実施している自治体はございません。  なお、戸田市が第3子以降を半額としており、足立区では第2子を半額とし、第3子以降を無償としております。  次に、市が考える学校給食を無償化するメリット・デメリットについてでございますが、メリットとしましては、保護者の経済的負担の軽減、保護者の口座開設や振込等の支払いに係る負担の軽減、教職員の集金業務等の負担の軽減があり、デメリットではございませんが、継続的に多額の財源が必要となることが大きな課題と考えております。  コロナ禍における給食費の徴収状況についてでございますが、本市では保護者から学校への納入が滞るケースが顕著に増えるというような状況にはなっておりません。  また、給食費の援助を含む就学援助制度につきましても、例年と大きく変わらない申請数でございます。  なお、時限的な措置で給食費を無償化している自治体としましては、茨城県神栖市、大阪府泉佐野市、愛知県愛西市などでございます。本市では、現下の財政状況を勘案し、時限的な無償化についての検討は行っておりません。  次に、無償化におけるコストについてでございますが、令和3年5月1日時点の草加市立小・中学校児童・生徒を対象として試算しますと、現在、就学援助の給食費分として約1億円を拠出しております。給食無償化のためには、これに加え、さらに小学校で約5億5,000万円、中学校で約2億5,000万円が必要となります。合計で約9億円の財源を毎年継続して確保する必要がございます。  なお、給食費として保護者にお支払いしていただいているものは、全て食材の購入に係る材料費であり、その他の調理士の雇用に係る人件費、設備費、中学校の給食調理業務委託料などの経費は、全て市の財源によるものでございます。  次に、無償化に向けての懸案事項についてでございますが、財源の確保のほかに、各学校で使用した給食食材等の納入業者への支払いを管理するため、新たなシステムを構築しなければならないこと、またその業務を遂行する職員を確保しなければならないことが挙げられます。  最後に、無償化への市の考え、方向性についてでございますが、給食無償化には、先ほど御答弁申し上げましたとおり、多額の財源を必要とすること、規模を縮小して給食費の一部補助や、第3・第4子がいる世帯を対象とした給食費の一部無償化を実施する場合も、財源面のほかに、同世帯の兄弟等を住民基本台帳で確認することが必要になります。該当する保護者からの申請によって補助することも考えられますが、いずれも新たなシステムを整備するための財源と人員の確保が課題となることから、給食費無償化の実施は難しいものと考えております。  本市におきましては、引き続き近隣自治体の状況を確認し、就学援助制度の周知に努め、経済的理由で給食費の負担が困難な保護者に対しましては、就学援助を御利用していただき、認定された保護者への給食費の援助を行ってまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  4番、吉岡議員。 ◆4番(吉岡健議員) 再質問はせずに、要望します。  学校給食の無償化については、食材費だけで約9億円の費用がかかり、給食の運営全体で考えると、さらに多くの予算が継続的に必要なことが確認できました。  ただ、全国の自治体においては、実際に学校給食を無償化している自治体が、このコロナの中にあっても増加をしております。その多くの自治体は、確かに人口規模の小さい自治体ではありますが、小さい自治体からの市の財源の1%から2%程度の予算をかけて、学校給食を無償化しております。  本年度の予算が900億円を超えるこの草加市に置き換えると、その1%というと9億円になります。食材費をカバーでき、実質学校給食の無償化への費用負担などは決して私は不可能なことではないということが分かりますし、また給食を無償化することによる草加市の自治体のブランドイメージの向上を図ることも可能なのではないかなと、そうも思います。  当然、税の公平性という観点を考慮するべきではありますが、学校給食の無償化に当たっては、ぜひとも政治的な判断、市長の積極的な御英断を期待しております。  今後も、市で他自治体の状況を再確認しながら、市のブランドイメージ向上の一助としても、学校給食の無償化についての再検討を要望し、次の質問に移ります。  次に、特定生産緑地について御質問いたします。  私の住む谷塚西部地区は、市内でも生産緑地が大変多い地区であり、市内の3分の1、約35%もの生産緑地を有しております。このような中で、ここ数年、地域の農家の皆様からいただいた御相談やお悩みの中で特に多かったものは、やはり特定生産緑地に関するものでありました。  そこで、今回は、特定生産緑地に関する御質問をさせていただきます。
     特定生産緑地は、平成29年の生産緑地法の一部改正により創設をされました。このことにより、現在、生産緑地をお持ちの農家の方々にとっては、今後の御自身の農地・生産緑地をどうするのか、今後も農家を続けていくのかなど、御自身の将来について考えざるを得ない状況になったのではないでしょうか。  御子息がいる方や、御子息がいても農家を継がない方、いっそのこと農地にアパートを建て、アパート経営する方、農地の売却をお考えの方、様々な決断をしなければならないここ数年だったのではないでしょうか。  さらには、農家の方々は、地域に何代も前から住んでおられる方が大変多く、自分の家の土地、農地についてはとても思い入れが強い方が多くいらっしゃいます。自分の代で、何代にもわたる農地を手放すようなことになってしまった場合には、本当につらく苦しい決断だったと推察いたします。  そのような中で、何点か御質問をさせていただきます。  最初に、確認の意味も込め、特定生産緑地の概要について御答弁ください。  2番目に、特定生産緑地への移行に向けたこれまでの取組内容と、その中から出てきた課題があれば御答弁ください。  農家の方々にとっては、隣の農地・生産緑地が特定生産緑地に移行することや、農地を売却されアパートや建て売り住宅になるようなことなどは、大変気になることであります。これまで、隣地が農地であった土地がアパートや住宅になることにより、御自身の農作物の営農、作付にも影響が出るかもしれないからであります。  日照、日当たりの問題であったり、水や土の問題、もしかしたら騒音や臭いなどについても問題となるかもしれません。  特定生産緑地への移行については、ほかの農家のことは関係ないと思われる農家の方も当然いらっしゃいますが、このような場合には、近隣の農家の特定生産緑地への移行や近隣農家の移行状況については、当然気になるものと思われます。  そこで、3番目に、現在の特定生産緑地への移行状況及びその傾向があれば御答弁をお願いします。  最後に、特定生産緑地への現在の市の考え方と今後の移行のスケジュールについて御答弁ください。 ○井手大喜 議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  特定生産緑地について、順次御答弁申し上げます。  初めに、特定生産緑地の概要についてでございますが、生産緑地は指定から30年経過いたしますと、指定期間の満期を迎えることとなり、主たる従事者の故障や死亡といった原因がなくても自由に買い取り申し出ができるなど、生産緑地の解除手続が可能となりますが、平成29年の生産緑地法の一部改正により、特定生産緑地が創設され、生産緑地として指定期間が満了した後も、引き続き現行の生産緑地と同様の効果が継続できるよう指定期間を10年間延長することが可能となるものでございます。  次に、特定生産緑地への移行に向けた取組内容についてでございますが、これまでの取組といたしましては、平成30年度にJAさいたま並びに草加市農業委員会との連携により、生産緑地所有者を対象とした生産緑地法の制度改正に関する説明会を2回開催し、約130名の方の御参加がございました。  令和元年度は、特定生産緑地についての説明会を市内3か所で開催し、約150名の方の御参加をいただき、説明会後に20名の方に対して個別相談会を実施するとともに、令和4年の指定期間の満期を迎える生産緑地所有者である約100名の方の御自宅に訪問し、不安や疑問の解消に努めました。  また、令和2年度につきましても説明会を開催し、約30名の方に御参加いただき、その後、8名の方に対して個別相談会を実施し、また戸別訪問では約90名の方の御自宅に訪問しており、現在ではこれまでに訪問できなかった約60名を対象とした戸別訪問を進めているところでございます。  また、特定生産緑地への移行に際しての課題でございますが、令和4年に指定から30年経過する生産緑地のうち、約7割の生産緑地の移行手続が完了していないため、移行希望のある生産緑地につきましては、期限となる令和4年12月までに漏れなく特定生産緑地へ移行することが課題でございます。  次に、特定生産緑地への移行状況や傾向についてでございますが、平成30年度に特定生産緑地への移行に関するアンケート調査を実施したところ、面積比で約63%の方から、「特定生産緑地に移行したい」との回答を得ており、移行しない理由といたしましては、「高齢により農業を続けることが難しい」「土地を売却したい」という回答が多くございました。  これまでの移行状況につきましては、令和4年に指定から30年が経過し、満期を迎える生産緑地は約58haございまして、令和2年度に37地区、約7haの指定が完了し、本年度は49地区、約10haの生産緑地の移行手続を進めており、合計で対象生産緑地の約3割に相当する83地区、約17haが特定生産緑地へ指定されます。  移行の申し出は令和元年度から受付しておりますが、戸別訪問の早期実施地区である新田西部地区では約3割、谷塚西部地区で約4割の生産緑地が特定生産緑地へ指定されており、現在、戸別訪問を実施している草加稲荷地区や草加東部地区では、これまで申し出はございませんが、今後、戸別訪問が進むにつれ、申し出等の手続が進んでいくものと考えております。  また、申出者の傾向につきましては、特定生産緑地に移行しますと、生産緑地としての効力が10年間延長され、農地以外の土地利用ができない期間も同様に期間延長されるため、年齢が比較的若い方や後継者のいる方が積極的に移行手続を進めております。  なお、説明会や戸別訪問を行う中で、特定生産緑地に移行した際の相続税の納税猶予や固定資産税の取り扱い、特定生産緑地に移行できる条件や移行の申し出方法、期限などの御質問もいただいており、これらの疑問を解消し、不明なことがなく、特定生産緑地に移行できるように対応しております。  最後に、特定生産緑地への市の考え方及び今後のスケジュールについてでございますが、生産緑地は公共用地の確保や地域における緑地保全、都市農業の振興などの観点から、本市では保全が必要であると考えており、特定生産緑地への移行を説明会の開催や戸別訪問などにより推進してまいりました。  また、生産緑地は都市部の重要な緑の資源であることから、今後も引き続き関係部局と連携し、保全に努めてまいります。  特定生産緑地移行の今後のスケジュールにつきましては、令和4年に指定から30年を経過する生産緑地の所有者の方を対象に、移行希望の確認が取れていない方や、希望があるにもかかわらず移行の申し出をいただいていない方を含めて、引き続き文書による通知や戸別訪問の実施を予定しており、申し出を促しながら、令和4年6月までに特定生産緑地指定同意書の受付を終了し、その後、都市計画審議会への諮問を経て、令和4年12月までに移行手続を完了する予定でございます。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  4番、吉岡議員。 ◆4番(吉岡健議員) 御答弁ありがとうございました。  2点ほど要望いたします。  現在、市内の生産緑地所有者を対象に、戸別訪問などを通じて特定生産緑地への移行確認などを実施しておりますが、先行している新田西部地区や谷塚西部地区においても、いまだ3割から4割の移行状況とのことであります。  その中には現在、特定生産緑地に移行しないと判断された生産緑地所有者もいまだ移行の確認が取れてない方もいらっしゃいますので、今後もより丁寧な移行確認などの実施を要望いたします。  また、特定生産緑地へ移行した場合の納税猶予の取り扱いなど、一部の生産緑地所有者の方も理解が大変難しい個別の案件もあるようにお聞きをしております。  今回、特定生産緑地に移行しないことにより、数年後に次世代に様々な問題が起こらないよう、今後も生産緑地所有者への説明や相談の機会を積極的に設けていただけるよう要望し、質問を終わります。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○井手大喜 議長  市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午後 3時00分休憩 午後 3時20分開議 △開議の宣告 ○井手大喜 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○井手大喜 議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) それでは、発言通告に従いまして、順次一般質問を行います。  1、通学路の安全対策について、お伺いいたします。  今年6月28日、千葉県八街市で下校中だった児童の列にトラックが突っ込み、5人が死傷する事故が発生いたしました。当時の菅首相は、悲しく痛ましい事故が二度と起きないように、通学路の総点検を改めて行うと述べました。  8月4日、菅首相は、通学路の安全対策について、速度規制や登下校時間に限った車両通行止めなどのソフト面とガードレールなどの整備によるハード面を組み合わせた効果的な対策を10月末までに作成し、速やかに実施すると述べました。  埼玉県では、5年ごとに策定している埼玉県通学路整備計画を更新し、第5期埼玉県通学路整備計画を発表いたしました。埼玉県全体では9,087か所の通学路の安全対策が盛り込まれているとのことでありました。  3点お伺いいたします。  国や県、草加市、また警察など、安全対策を行う内容となっております。この中で、草加市はどのようなことを行うことになるのでしょうか、具体的にお伺いいたします。  2点目に、埼玉県のホームページを見ると、「国、県、市及び警察等、関係機関が連携し一体となって通学路の安全対策に取り組みます。」と明記されております。草加市は、どのように連携し推進していくのか、伺います。  3点目に、第5期埼玉県通学路整備計画では、令和4年度から令和8年度までの計画となっております。草加市ではどのように進めていくのでしょうか、お伺いいたします。  以上、よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  通学路の安全対策について御答弁申し上げます。  初めに、具体的な対策についてでございます。  本年度の通学路安全総点検におきまして、児童・生徒の歩く道幅が狭い、車両速度が速い、交差点の見通しが悪いなどの御要望をいただきましたことから、その対策として、歩行空間を明確にするための外側線やグリーンベルトの設置、車両速度が出やすい箇所における注意喚起の路面標示や看板の設置、また見通しの悪い交差点における道路反射鏡の設置、交差点における歩行者の安全を確保するポール等の設置などの対策を実施する予定でございます。  次に、関係機関との連携についてでございます。  第5期埼玉県通学路整備計画を策定するに当たり、関係する国・県それぞれの道路管理者や警察と必要に応じ、現地立ち会いを行い、状況を共有する中で対策案を策定させていただいたところでございます。  また、交通規制が必要な箇所につきましても、警察と連携をし、その効果が最大限発揮できますよう安全対策の実施を進めてまいります。  次に、進め方についてでございます。  第5期埼玉県通学路整備計画において、本市が対応します箇所数は149か所ございます。教育委員会をはじめ関係課と連携をし、令和4年から令和8年の5年間で順次整備を進める予定でございます。  本市といたしましては、千葉県八街市のような痛ましい事故を発生させないためにも、可能な限り対策を前倒しし、安心・安全なまちづくりを積極的に進めてまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) それでは、次に、2、市長の政治姿勢についてお伺いいたします。  まず、9月議会での質問・答弁引用部分と事実経過以外の議員名、企業名についてはイニシャルなどで述べさせていただきます。今回に限って、よろしくお願いいたします。  さきの9月議会で、「有限会社エスアイエスは、有限会社プラスワン保険事務所と人・物・金・情報など一切の関係がないと言い切れるのかどうか、お伺いいたします。」と質問したのに対し、浅井市長は、「何を持って関係とおっしゃっているのか理解できませんので、お答えできません。」と答弁されましたので、具体的にお伺いいたします。  浅井市長が所有している埼玉県草加市稲荷六丁目13-21には有限会社エスアイエスの本社、そしてP保険事務所の草加支店が同居しております。物件の賃貸契約、電気、ガス、水道、電話回線、インターネット回線の契約はどのようになっているのでしょうか。それぞれの会社で契約がされているのか、はたまた契約はどちらかの会社で費用負担を決めて、両社で負担しているのでしょうか、御答弁ください。  また、営業に必要な自動車、携帯電話、タブレットやパソコンなどに関しても、同様にお答えください。  有限会社エスアイエスは、浅井昌志市長が代表取締役を務めております。そのエスアイエスと当該の議員がスタッフとして名を連ねているP保険事務所草加支店の間で、様々な契約や費用負担が明確なルール化がされていなければ、有限会社エスアイエスとP保険事務所は一体のものと受け取られても仕方がないのではないでしょうか、浅井市長の見解をお伺いいたします。  浅井市長は9月議会の答弁で、「市長就任後、有限会社プラスワンの取締役は辞任しておりますので、雇用等の関係はございません。」と述べられました。  このP保険事務所の登記を確認しますと、浅井市長は平成20年3月1日に取締役に就任し、平成30年12月25日辞任、翌日12月26日に登記がされております。市長就任は平成30年10月29日付けとなっております。つまり、市長就任後2か月は、このP保険事務所の取締役を務めており、同時に、当該の議員もスタッフとして在籍していたならば、雇用等の関係はあったということになります。  平成30年10月29日から12月26日までの期間に限り、雇用等の関係はあったのかどうか、御説明ください。  次に、浅井市長は、P保険事務所の取締役を平成30年12月25日辞任、翌日12月26日に登記しております。同じ日付である12月25日に役員に就任、26日に登記されている方がおります。この方は、市長と同じ浅井姓であり、市長と同じ住所、埼玉県草加市稲荷四丁目35番21号であります。浅井市長が退任と同時に役員となられた、同住所の浅井さんとはどのような御関係なのか、お伺いいたします。  また、浅井市長が役員を降りたと同時に、親族を送り込める力関係があります。9月議会では、浅井市長や市長の御家族は、P保険事務所の出資者か、また出資者ではないのか、お伺いいたします。出資者であるならば、その出資割合、支配権を御説明くださいと質問したのに対し、浅井市長は「出資割合、支配権については資産公開の対象となっておらず、私個人の情報に当たりますので、お答えはできません。」。家族についても個人情報だから答えられないと答弁されております。  しかし、政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条例の第1条の目的では、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に基づき、市長の資産公開を行うとされております。  政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第1条では、「国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。」とされ、この法律に従い、市長の資産公開が行われております。  この法律を解釈すれば、資産などの個人情報を政治倫理確立のため、国民の監視と批判の下に置く。それにより、民主政治の健全な発達に資するのではないでしょうか。  出資割合、支配権については資産公開の対象となっておらず、私個人の情報に当たるので答えられないというのは、説明責任を放棄しています。改めて、法律、条例の趣旨に鑑みて、P保険事務所の出資割合、支配権について説明するべきだと思いますが、浅井市長の見解をお伺いいたします。  今回の問題のように、市長が役員の会社だけではなく、市長が出資している会社を資産公開の対象とするべきです。また、他市では、市長の配偶者や2親等以内の親族に対し、市長と同じ資産報告書の提出を義務づけている自治体もあります。  今回の問題を契機に、草加市長の資産等の公開に関する条例の改正をするべきではないでしょうか、市長の見解をお伺いいたします。  最後に、25万市民の代表である市長の政治倫理についてどのように考えるのか、浅井市長の見解をお伺いいたします。 ○井手大喜 議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  私の政治姿勢に関する御質問に順次お答え申し上げます。  初めに、物件の賃貸契約等に関する費用負担などについては、それぞれの会社に関するものであり、お答えは差し控えさせていただきます。  次に、一体のものと受け取られるのではないかについてでございますが、先ほども申し上げましたとおり、それぞれの会社に関するものであり、お答えは差し控えます。  次に、平成30年10月29日から12月26日までの期間に限り、雇用の関係はあったかにつきましては、直接の契約は私ではなく、代表取締役との締結でございます。  4点目として、次に、私の退任と同時に役員となった同住所の方とはどのような関係かにつきましては、個人の情報に当たりますことから、お答えは差し控えます。  次に、法律、条例の趣旨に鑑みて、出資割合、支配権については説明すべきとの御質問ですが、政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条例につきましては、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に基づき、市長の資産公開を行うこととしています。  また、国会議員の資産等の公開等に関する規程では、公開すべき対象の資産を規定しており、政治家として公開すべき資産の内容は一定整理されています。その規定に基づき、私の資産についても公開しており、政治家といえども、一定のプライバシーはあるものと考えています。  次に、草加市長の資産等の公開に関する条例の改正をすべきではないかとの御質問ですが、国の法律または規程に基づき、公開すべき基準については一定の整理がされていると考えています。  また、配偶者や2親等以内の親族に対して資産公開を義務づけることについても、それぞれプライバシーがございますので、同様に考えております。  最後に、25万市民の代表である市長の政治倫理についてですが、私は25万人の市民から負託を受けた者として、行政運営を担っていく最も責任のある立場であることから、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くことがないよう、市政の透明性を高め、公正公平な市政の推進により、市民の信頼を確保すべきものと考えております。  以上でございます。
      〔「答弁漏れ」と言う人あり〕 ○井手大喜 議長  14番、斉藤議員、指摘してください。 ◆14番(斉藤雄二議員) まず、1と2について、浅井市長が所有する建物に浅井市長が代表取締役を務める有限会社エスアイエスの本社が登録され、同時に、P保険事務所の草加支店として明記されております。この有限会社P保険事務所の草加支店は一体のものではないかという疑義があります。その建物に議員が出入りをしているという問題であります。  9月定例会の私の一般質問に対する浅井市長の答弁の中で、有限会社エスアイエスはP保険事務所と人・物・金・情報など一切関係がないと言い切れるかについて質問し、「何を持って関係とおっしゃっているのか理解できませんので、お答えできません。」と述べられました。浅井市長でも理解ができるように具体的に聞いたら、それぞれの会社に関するものであり、答えられないというのは無責任です。御答弁ください。  ③についてであります。代表取締役であるかどうかを聞いているのではありません。浅井市長が「市長就任後、有限会社プラスワンの取締役は辞任しておりますので、雇用等の関係はございません。」と述べられたことに対し、浅井市長が「市長就任後、有限会社プラスワンの取締役を辞任しておりますので、雇用等の関係はございません。」と述べられました。浅井市長が取締役在任期間中に当該議員が働いていたかどうかを聞いております。お答えください。  次に④、市長がP保険事務所の取締役退任と同時に就任した同住所の浅井さんについて伺っております。個人情報を理由に答えられないと述べられておりましたが、令和2年2月議会の佐藤憲和議員の昭和村の公費視察に関する市長の説明への質疑では、きちんとお答えされております。その当時の議事録を読み上げます。  「からむし織の里フェアに来場していた草加市民の方から恵比寿屋に顔を出してほしいとお声がけをいただいた。このことがきっかけで市長は恵比寿屋に行き、そして宿泊されたという御報告がございました。この市長が述べられた草加市民とは一体誰なのか、市長とはどういった関係の方なのか、そして相手は何人いらっしゃったのか、伺います。そして、その宴席というものはどういった趣旨の宴席だったのか伺います。」  その質疑に対する答弁で、「以前からからむし織の里フェアに来場していた方々で、4人のうち1人がキャンセルになり、3人で来ました。その中に私の妻も入っておりました。せっかく昭和村に来てお会いしたのだから飲みましょうということでお誘いをいただきました。」と、浅井市長がお答えになられております。  市民とは誰かとの質疑に対し、私の妻という答弁がされております。個人情報を理由に答えないのはおかしいのではないでしょうか、御答弁ください。  そして、⑧のところであります。これも同様に、個人情報だから答えられないというのはおかしいです。浅井市長が起業したという会社は、浅井市長がお金を出してつくった会社です。それを任せているということであれば、会社は浅井市長が持っていることになります。そこに当該のP保険事務所が含まれるかどうかは大きな問題でありますので、御答弁ください。 ○井手大喜 議長  斉藤議員、ただいまの⑧とおっしゃったところは、最初の質問の中に含まれておりませんでした。 ◆14番(斉藤雄二議員) 入っておりませんか。じゃあ、私のミスですね。そこについては取り下げます。 ○井手大喜 議長  あともう1点、3点目に答弁漏れと指摘のあった平成30年10月29日から12月26日までの期間に限り、雇用などの関係はあったのかということで最初の質問が行われましたが、今の答弁漏れの指摘の中では、当該議員がいたのかという質問に変わっていました。  14番、斉藤議員に申し上げます。  ただいま1番と2番、それから4番の質問におかれましては答弁されておりますので、再質問があれば、質問を続けてください。  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 言ってないと思いますけれども、そういうのであれば再質問させていただきます。  1点目、この答弁は浅井市長御自身で考えられた答弁なのかどうか、お伺いいたします。  草加市の法務担当や顧問弁護士などに御相談の上での答弁なのか、伺います。  2点目に、浅井市長は、P保険事務所の取締役、いわゆる役員をしておりましたが、平成30年10月29日から平成30年12月26日までは雇用者か、雇用者ではないのか、明確にお答えください。  3点目に、あわせて、浅井市長は、会社や団体の役員は雇用者に含まれない、代表権を持つ者以外は取締役などの役員であっても雇用者ではないという、とんでもない認識なのかどうか、伺います。その根拠もお示しください。  4点目に、9月議会では、佐々木議員が議長に提出した私への処分要求書で次のように記載しております。  「浅井市長は市長就任後に会社の取締役を辞任しており、浅井市長と私の間には雇用等の関係はない」、こう明記しております。取締役を辞任したから、雇用等の関係はなくなったとしております。  つまり、取締役を辞任するまでの雇用等の関係はあったと、佐々木議員が認めております。佐々木議員のこの認識は間違えているのか、正しいのか、伺います。その理由もお示しください。  5点目に、確認の意味でお伺いいたします。  平成30年12月26日までは、浅井市長がこのP保険事務所の取締役、いわゆる役員だったことは間違いがないですね。そして、12月26日までは、浅井市長がP保険事務所の取締役、当該議員がスタッフであったことは間違いないでしょうか、お答えください。  6点目に、浅井市長が取締役の退任と同時に、新たに取締役に就任された、市長と同姓で同住所の方はどのような関係でしょうか。御家族ではないならば、それだけでも構いません、お答えください。  7点目に、P保険事務所への出資割合、支配権についても、浅井市長に向けられた疑義を払拭する機会でありますので、もう一度伺いますので、誠実にお答えください。  8点目に、あわせて、P保険事務所に一切の出資をしていないのかどうか、「はい」か「いいえ」だけで構いません、お答えください。  9点目に、市長は、法律さえ犯さなければ問題がないという認識にしか聞こえません。25万人の市民を抱える草加市のトップとして、市民の疑問に対し説明する姿勢はないのかどうか、伺います。 ○井手大喜 議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  再質問にお答えします。  初めに、この答弁は私自身で考えた答弁なのか、また法務担当や顧問弁護士などへ相談したのかについてですけれども、雇用関係等について、市の法務担当などの見解はお聞きしました。その上で、私自身の考えの下に作成したものでございます。  次に、2番、3番が同じような形なので、同時にお答えします。  私が平成30年10月29日から平成30年12月25日までの間は雇用者か、雇用者でなかったのか。また、会社や団体の役員は雇用者に含まれないのか、代表権を持つ者以外は役員であっても雇用者ではないのか、その根拠は、につきましては、一般論で申し上げますと、民法上、契約の効力は法人である会社に及ぶため、雇用者は会社となります。  その契約の締結行為を行うのは、会社の代表取締役になります。そのため、平成30年10月29日から平成30年12月25日までは雇用者か、雇用者でないのかと問われますと、私は雇用者ではなく、会社、企業が雇用者となります。  次に、私が取締役を辞任するまでの雇用等の関係に関する認識につきましては、御指摘の議員さんの見解は分かりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。  次に、平成30年12月26日までは、市長が取締役であったのかにつきましては、私は同社の取締役を平成30年12月25日付けで辞任しており、26日付けで辞任の登記がされております。そのため、平成30年12月25日に辞任するまでは取締役だったことは間違いございません。  なお、繰り返しになりますが、個別の雇用関係については、会社に関することになりますので、お答えは差し控えさせていただきます。  次に、私が取締役退任と同時に、新たに就任された方との関係について、また、私が以前に在籍した会社の出資割合、支配権について、また、同社に対して一切の出資をしていないかについて、繰り返しになりますけれども、会社及び個人の情報に当たりますことから、お答えは差し控えさせていただきます。  最後に、市民の疑問に対して説明する姿勢はないのかについてですけれども、市長と議員の雇用関係があっても、法律的には問題ございません。  また、仮に雇用関係があったとしても、問題が発生しているといった事実がない中で、単に雇用関係があるから何かを疑うということのみで、私が以前いた会社の情報や私に関係ある第三者の情報を公にして説明することは、関係者に御迷惑をおかけすることになるため、お答えすることはできません。このため、個人的・具体的なお答えは差し控えさせていただきます。  以上です。 ○井手大喜 議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) では、再々質問を行います。  今の御答弁、全部聞いていくと、今回は全くお答えになる気がないというふうに伺っております。  再々質問、8点お伺いいたします。  まず1点目、9月30日、行政会議が行われて、この要旨、私は読みました。浅井市長の発言では、一般質問であった企業との関係においては、本会議で答弁したとおり、市長になった直後に役員を辞しており、またその企業は市との請負関係は一切ない。そもそもその企業において、私は代表権を持っておらず、経営に参加するというだけだと、指摘されるような利益提供等は一切ないと述べられております。  経営に参加するとおっしゃっております。浅井市長は経営者のお一人だったという認識でよろしいでしょうか、確認のためにお伺いいたします。  2点目、浅井市長がP保険事務所の役員を降りたと同時に、送り込んだ同じ住所、同じ浅井姓の人物についてお答えがされませんでした。  公開されている登記簿に取締役として明記されているものの、P保険事務所のホームページにはたった一人だけ、取締役としても、企業スタッフとしても紹介がありません。たった一人だけです。  市長の御家族を知る市民の方にお話を聞いたところ、この登記簿に記載されている浅井さんとは、浅井市長の奥様だとおっしゃっておりました。確認の意味でお答えください。  3点目、雇用等の関係について、法務担当に相談したとのことでありますが、具体的にどのような項目、内容を相談したのか、お伺いいたします。  4点目、こちらも確認をいたします。様々な企業の経営者であったということを売りにされている浅井市長の御認識は、会社の役員は雇用主ではないということで理解していいのかどうか、お伺いいたします。  5点目、今日までに浅井市長は、佐々木議員が私に向けて議長に提出した処分要求書を浅井市長は見ているのか、見ていないのか、伺います。  また、私の懲罰に至るまでの経緯について、浅井市長として一切確認も認識もされようとしなかったのかどうか、伺います。  6点目、先ほどの答弁で、仮に市長と議員に雇用関係があっても、問題が発生しているといった事実がない中で云々という御答弁がございました。  こちらは一般論として伺います。市長が出資する会社に議員が雇用されていた場合、浅井市長は何の問題もないという認識でいいのか、伺います。  7点目、一連の指摘を受けて、浅井市長は政治責任をどのように取るのか、お伺いいたします。  8点目、仮に一連の問題で、100条調査権を付与した調査特別委員会が設置された場合、浅井市長は誠実にお答えいただけるのかどうか、お伺いいたします。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○井手大喜 議長  ただいま執行部から答弁調整のため休憩を求められましたので、暫時休憩いたします。 午後 3時53分休憩 午後 4時30分開議 △開議の宣告 ○井手大喜 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○井手大喜 議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  14番、斉藤議員の一般質問に対する執行部の答弁を求めます。  浅井市長。 ◎浅井 市長  お時間を頂戴し、大変申し訳ありませんでした。  再々質問にお答えを申し上げます。  過去の行政会議で、市長は代表権は持っておらず、経営に参加するだけだったとの発言をしているが、経営者の一人だったという認識でよいかとの御質問についてですけれども、代表取締役ではなく、取締役の一人として会社に関わっていたという意味でございます。  次に、市長の後に取締役となった浅井姓の人物は、市長の家族を知る市民の方によると、市長の妻だったとのことだが、本当なのかとの御質問ですけれども、個人に関する質問ですので、答弁を差し控えます。  3点目として、法務担当に具体的にどのような項目、内容を相談したのかですけれども、答弁書を作成するに当たり、民法上や商法上、会社法に基づく取締役の役割などの関係する法的な見解を確認したものでございます。  次に、会社の役員は雇用主ではないということで理解していいのかとの御質問ですけれども、繰り返しになりますが、一般論で申し上げますと、会社の役員は雇用主ではなく、法人である企業が雇い主であると理解しております。  次に、処分要求書についてでございますけれども、配付されたものは議場で確認をいたしましたが、懲罰に至るまでの経緯を含め、私から発言する立場にはございません。  次に、市長が出資する会社に議員が雇用されていた場合、市長は何の問題もないという認識でよいのかとの質問ですけれども、一般論として、法的に問題はなく、市長が出資する会社に議員が雇用されていたとしても、そのことだけをもって問題があるとは考えておりません。  7点目、次に、斉藤議員から一連の指摘を受けて、どのように政治責任を取るのかとの御質問ですけれども、地方自治法第132条に、議会の会議において、他人の私生活にわたる言論をしてはならないと規定されています。  議事に関係のない、個人の問題を取り上げて議論してはならず、また公の問題を論じても、それが業務上必要な限度を超えて、個人の問題に立ち入ってはならないとされております。  今回の一連の指摘は、不正の事実はない中、私個人の問題を取り上げた質問であると考えております。また、市政運営の内容でもございません。私が平成30年12月25日に辞任をした会社等に関する一連の御指摘は、政治的な責任を問う問題ではないと考えております。  8点目、100条調査権を付与された特別委員会が設置された場合、市長は誠実に答えていただけるのかとの質問ですけれども、仮定の話にはお答えできませんけれども、法令にのっとり、誠実に対応してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 質問ができませんので、要望いたします。  先ほど市長は、地方自治法第132条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」とおっしゃいました。  こちら平成28年6月、小川議員に対する資格審査特別委員会、委員長浅井昌志さん、副委員長佐々木洋一さん、私生活にわたる質疑さんざんありましたけれども、市長はこのとき議員、委員長としてとがめておりませんでしたよね。悪いジョークにしか聞こえません。  私も否定する気はありませんし、市長のプライバシーはあると思います。しかし、今回の件は例外であります。なぜなら、市長が取締役を務めていた会社であり、市長が役員退任後に奥様を取締役として送り込んだ。市長が出資者であることを否定も肯定もしない会社であり、そこに議員が働いている。しかも、一議員というだけではなく、元議長であり、最大会派団長であります。このことについて、浅井市長の政治責任と説明責任はあるかと思います。  私は、憲法第93条に規定されている二元代表制について、首長と議会は対等であるべきとの考えの下、首長が出資する会社で議員が雇用されていれば、金銭的な主従関係ができてしまい、結果として議員としての判断がゆがむおそれがある。また、その議員が元議長であり、最大会派の団長という立場もあり、この議員を通じた議会支配につながり、二元代表制の危機と感じ、取り上げたものです。  先ほど浅井市長が述べた地方自治法第132条よりも憲法第93条のほうが根拠として重たく、市議会として取り上げ、市長をただすべき問題と考え、私は一般質問で取り上げております。  今回、浅井市長の一連の答弁を伺い、浅井市長は問題の本質を理解していないことがよく分かりました。  市長になったときには、既に辞めていた、辞めていなかったということを問いただしているのではありません。一議員が市長や市長の親族が関与する会社に従事していたこと、従事しているという事実があったことが問題なんです。  しかし、浅井市長は、市長に就いたときには既に役員は辞めていて、会社に関与する立場にないんだから、指摘される理由が分からないという認識であります。  市長の公人としての責務は、市民から疑いの目を向けられることがないように、常日頃から自分の考えについては注意深く慎重に行うことです。  今回の件を知った市民の思いを考えたことはないかと感じます。一般市民からすれば、役員を辞めたとか辞めていないかとかはどうでもよく、一議員が市長や市長の御家族が関与する会社に従事していたという事実を知り得た時点で、議員と市長はずぶずぶの関係なんだな、これでは市政のチェックなんてできないなと、普通の市民は思うと思います。
     そして同時に、草加市議会自体の資質も体質も問われてしまうことを危惧しております。  しかし、市長からすれば、何も間違ったことはしていないのだから、指摘されることが理解できない、法律違反はしていないということです。質問している私からすると、なぜこういう倫理観の重要性を、草加市のトップとして分からないんだろうかと感じております。  昨年、市長の政治倫理調査特別委員会で審査したカーソン市や昭和村の公費視察と通ずる問題です。昭和村の出張時の宿泊では、公費での出張であるのだから、市民から疑いを持たれないように、指定した宿泊場所以外の旅館には宿泊しない。  カーソン市への出張時の旅費では、公費での出張であるのだから、市民から疑いを持たれないように、職員と一緒にエコノミークラスで行く。良識のある市長であればこのような対応をいたします。  しかし、この二つの出張の件も、浅井市長は、定められた公費以外は支出しておらず、不正は行っていない、自分は間違ったことはしていないと説明したと記憶しております。  私は、市長の行動が法律的に間違っている、いない、不正を行っている、いないということを論点にしているわけではありません。なぜ、市民から疑いを持たれないために、倫理観を持って行動ができないのですかということをあなたに問いただしているのです。  このことを理解できなければ、浅井市長が市長であり続ける限り、市民や職員にとって不幸であり続けます。深く反省し、真実を自らの責任で公表する、もしくはそれができないのであれば、潔く身を引くことを要望し、質問を終わります。 ○井手大喜 議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  ──────────◇────────── △次会日程報告 ○井手大喜 議長  明12月4日及び5日は休会とし、12月6日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問及び議案の各常任委員会付託を行います。  ──────────◇────────── △散会の宣告 ○井手大喜 議長  本日はこれにて散会いたします。 午後 4時40分散会...